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特定居住支援法人について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月9日更新

特定居住支援法人とは

 国の「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」において、令和6年に改正法が行われ、新たに特定居住支援法人に係る制度が創設されました。この制度の狙いは、市町村長の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、特定居住(二地域居住)の促進を通じた地域の活性化に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

支援法人の業務

  1. 特定居住者または特定居住を希望する者に対する特定居住に関する情報の提供または相談その他の特定居住に関し必要な援助
  2. 特定居住促進区域における特定居住拠点施設及び特定居住者の生活の利便性の向上または就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備
  3. 特定居住の促進に関する調査研究
  4. 特定居住に関する普及啓発
  5. その他の特定居住の促進のために必要な業務

支援法人として指定する条件

(1)次のいずれかに該当する法人であること。
 ア 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
 イ 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含む。以下同じ。)
      その他の営利を目的としない法人
 ウ 特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社
(2)支援法人が行おうとする業務の内容が、法第29条各号及び第3条第2項に規定する業務
       であること。
(3)必要な人員の配置その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。
(4)関係行政機関や活動地域内の他の民間組織等と十分な連携を図ることができると認められる
       こと。
(5)過去に指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者でないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に
       規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下
     「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
(7)役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
 ア 未成年者(又は未成年者の法定代理人が次のいずれかに該当する者)
 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日
      から1年を経過しない者
 エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
 オ 暴力団員等

申請方法

  特定居住支援法人指定申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて高畠町役場企画課に電子メールで提出してください。

 添付書類

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
  5. 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
  6. 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
  7. これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面
  8. 広活法第29 条各号に規定する業務に関する計画書
  9. 前各号掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

   別記様式第1号申請書 [Wordファイル/15KB]

 メール:kikaku@town.takahata.yamagata.jp