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省エネ家電への買い換えを支援します
省エネ家電普及支援事業費補助金(買い換えが対象です)
エネルギー価格高騰の影響を受けている家庭のエネルギー費用負担を軽減するため、省エネ性能の高い家電製品への買い換えを支援します。これにより、家庭における温室効果ガス排出量の削減にもつなげます。
※この事業は、国の重点支援地方交付金を活用しています。

省エネ家電普及支援事業費補助金チラシ [PDFファイル/956KB]
申請期間
令和8年5月20日~令和9年2月10日
※申し込みは先着順です。補助金の総額が予算に達した時点で受付を終了します。
補助対象となる方
下記の要件をすべて満たす個人の方が対象です。
- 高畠町内に住所を有していること。
- 世帯全員が町税等を滞納していないこと。
- 自らが居住している町内にある住宅(併用住宅にあっては住宅部分に限る。)の既設家電を省エネ家電に買い換えて設置すること。
- 申請者または同一世帯の方が、本補助金の交付の決定を受けていないこと。(1世帯につき1申請のみ)
- 補助対象製品の購入費について、※他の補助制度を利用していないこと。
※同一の製品に対して、町と県等の補助金を重複して受けることはできません。ただし、以下のケースについては併用が可能です。
・異なる種類の製品を申請する場合
(例:エアコンは「町の補助金」、電気冷蔵庫は「県の補助金」を利用する)
・同一種類の製品で、別の個体を申請する場合
(例:1台目のエアコンは「町の補助金」、2台目のエアコンは「県の補助金」を利用する)
※申請にあたっては、各補助金の要綱等を必ずご確認の上、ご自身にあった制度をお手続きください。
補助対象製品
令和8年5月1日以後に、町長が登録した町内の事業所(対象事業所)で購入した、以下の家電(新品)が対象です。
経済産業省が定める最新の省エネ基準達成率100%以上または統一省エネラベルの多段階評価点4.0以上の家電製品のうち、
- エアコン:既設の同一種類からの買い換えであること。
- 電気冷蔵庫:既設の同一種類からの買い換えであること。
- LED照明器具:既設の照明(LED照明を除く。)からの買い換えであること。室内で固定して使用するものであること。
※各家電の多段階評価点(★の数)等は、「省エネ型製品情報サイト<外部リンク>」でご確認いただけます。
補助金額
補助対象製品本体購入費(税抜)の30%
- 上限:5万円(千円未満の端数は切り捨てとなります。)
※クーポン券やポイント等を利用した場合や、下取りによる値引きがある場合は、それらの金額を控除した残額が対象経費となります。
手続きの流れ
- 交付申請 :必要書類を添えて町へ申請
- 審査・決定:町で審査後、交付決定通知を送付
- 設置・報告:製品を設置し、設置完了後、必要書類を添えて町へ報告
- 補助金交付:内容審査後、補助金を指定口座へ振り込み
交付申請について
補助金の交付を受けようとする方は、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書 [Wordファイル/75KB]
- 補助対象製品本体購入費(税抜き)、設置及び処分に係る費用の内訳が分かる見積書の写し
- 補助対象製品の型番及び省エネ基準達成率又は統一省エネラベルが確認できる書類等の写し
- 既設家電の設置状況及び型番が確認できる写真
- その他町長が必要と認める書類
申請内容の変更・中止
申請内容に変更が生じた場合または事業を中止する場合は、以下の書類を提出してください。
- 補助金変更・中止申請書 [Wordファイル/46KB]
- 内容を説明する書類
実績報告書兼請求書
補助対象製品の設置が完了したら、期限内に以下の書類を提出してください。
※期限 補助対象製品の設置が完了した日から起算して30日に相当する日又は令和9年2月26日のいずれか早い日
- 補助金実績報告書兼請求書 [Wordファイル/77KB]
- 補助対象製品本体購入費(税抜き)及び設置に係る領収書等の写し(購入日、購入事業所名、製品型番、支払金額及び設置場所の住所の記載があるもの)
- 補助対象製品の保証書の写し
- エアコン及び電気冷蔵庫にあっては、処分した家電の家電リサイクル券(排出者控)の写し
- 補助対象製品の設置状況及び型番が確認できる写真
- その他町長が必要と認める書類
対象事業所
公表準備中
対象事業所の登録
要件:町内に本社または主たる事業所を有する事業者であること。
対象事業所の登録を受けようとする事業者の方は、以下の書類を提出してください。









