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高畠町特定居住促進計画について
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更新日:2026年3月16日更新
特定居住促進計画について
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(令和6年法律第31号)が施行されたことにより、都道府県が広域的地域活性化基盤整備計画(以下「広域計画」という。)を作成した場合、市町村は二地域居住の促進に関する「特定居住促進計画」を作成することが可能となりました。
特定居住促進計画には、次について記載することとされています。
1.特定居住促進区域
2.特定居住の促進に関する基本的な方針
3.特定居住拠点施設の整備に関する事項
4.特定居住者の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備に関する事項
5.計画期間
等を記載することとされています。
高畠町特定居住促進計画の策定
高畠町特定居住促進計画を策定しましたので公表します。
山形県広域的地域活性化基盤整備計画について
山形県は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第5条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点施設や、その整備を特に促進すべき重点地区を示すため、山形県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)を令和8年2月26日に策定しています。https://www.pref.yamagata.jp/020030/ijuteiju/chiikikigyou.html<外部リンク>









