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高畠町監査等の主な種類について
高畠町監査等の主な種類の詳細
定例監査
監査対象等
すべての課等
内容
毎年度期日を定めて、町の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が、適正で合理的かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
監査委員は、監査の結果をまとめ、議会、町長および関係のある委員会等に提出するとともに町民に公表します。
例月出納検査
監査対象等
- 現金、預金
- 歳入歳出外現金
- 基金
- 一般・特別会計
- 公営企業会計(会計課、公立高畠病院、上下水道課)
内容
毎月期日を定めて、会計管理者および企業出納員の保管する現金の現在高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。検査の結果は議会および町長に提出します。
決算審査
監査対象等
- 一般、特別会計
- 公営企業会計(病院・水道)
内容
決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査し、意見を付けて議会に提出しています。
基金運用状況審査
監査対象等
定額運用基金
内容
決算審査と同時に行われ、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを審査し、意見を付けて議会に提出しています。
財政健全化判断比率等審査
監査対象等
- 健全化判断比率
- 資金不足比率
内容
町長から提出された健全化判断比率、公営企業の経営の健全性を判断する資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数の正確性、財政運営の適正性について審査し、意見を付けて議会に提出しています。
財政援助団体等監査
監査対象等
- 財政援助団体
- 出資団体
- 公の施設の指定管理者
内容
町が補助金等の財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の指定管理者に対し、監査委員が必要があると認めるときまたは町長の要求に基づき、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
監査委員は、監査の結果をまとめ、議会、町長および関係のある委員会等に提出するとともに町民に公表します。
行政監査
監査対象等
監査委員が指定した事務執行
内容
監査委員が必要があると認める場合に、町の事務等の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかどうかを監査します。
随時監査
監査対象等
監査委員が指定した財務事務執行
内容
監査委員が必要があると認める場合に、定例監査に準じて監査します。
監査委員は、監査の結果をまとめ、議会、町長および関係のある委員会等に提出するとともに町民に公表します。
公金収納支払事務監査
監査対象等
指定金融機関
内容
指定金融機関に対し、必要があると認めるときまたは町長若しくは公営企業管理者の要求に基づき、公金の収納または支払の事務が、法令等の規定および指定契約の約定のとおり行われているかどうかを監査することができます。
なお、この検査の結果に関する報告は議会および町長に提出します。









