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農地に関する優遇制度

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

農地中間管理機構の特例事業(農地売買)

財団法人やまがた農業支援センターを通して農地の売買を行うと、次のような税制の優遇が受けられる制度です。

1.売り手のメリット

  • 譲渡所得に対し、800万円の特別控除を受けることができます。
  • 買入協議により譲渡した場合は、1,500万円の特別控除を受けることができます。

2.買い手のメリット

  • 不動産取得税に係る課税標準額の3分の1が控除されます。
  • 登録免許税に係る税率が1,000分の10に軽減されます。

詳しい事は、農業委員会窓口まで