ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 高畠町役場 > 教育総務課 > 小中学校区域外就学について

本文

小中学校区域外就学について

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

特別な事情(下記基準参照)により、指定学校を変更して入学したい場合は、その旨を保護者が申立てを行うことになります。これを受けた教育委員会が変更を認めた場合に限り、指定校の変更を行うことができます。
※申請をすれば必ず認められるというものではありません。まずは教育委員会へご相談ください。

区域外就学許可基準
No. 許可基準 要件 期間 添付書類等
1 留守家庭 両親共働きまたは母子(父子)家庭で、日中留守になる家庭の場合(預け先(祖父母宅等)の地区にある学校に限り許可) 必要と認める期間
または事由解消まで
同居家族全員の勤務証明書等
預かり証明書(預かり先の世帯主の意思が確認できるもの)
2 転居予定 住宅の新築、購入等により、1年以内に転居が確実であるとき。 転居予定日まで 建築確認済通知書の写し、建築請負契約書の写し、賃貸借契約書の写し等
3 身体的理由 身体虚弱、心身障がい等の理由により、指定校への就学が困難で、保護者からの希望があった場合 必要と認める期間 医師の診断書
保護者の理由書
4 学校不適応 児童生徒が対人関係等の事情で、他の学校へ就学を希望しているもの 必要と認める期間 必要な書類等
5 その他 上記以外に特別な事情により、教育的配慮を必要とするもの 必要と認める期間 必要な書類等