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下水道事業受益者負担金制度

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

下水道の整備により、その区域に住む人は、台所などからの汚水が衛生的に排除でき、水洗トイレの使用ができるようになります。このように、特定の人が利益を受けることになるため、その方々から建設費の一部を負担していただくのが都市計画法および地方自治法にもとずく受益者負担金制度です。
町では、下水道事業の財源確保をはかり、事業の進捗を進めるため、受益者に対し負担金を納めていただいております。

負担金を納めていただくとき

  • 下水道整備により、新たに下水道区域になった場合。
  • 農地等を転用して、住宅等を建てた場合

受益者負担金の額

受益地が

  • 都市計画区域内の場合…1平方メートルあたり315円
  • 都市計画区域外の場合…1平方メートルあたり440円