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特定空き家等に係る略式代執行について
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更新日:2026年5月21日更新
特定空き家等に対する略式代執行に係る公告
高畠町では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物及びこれに付随する工作物等について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき次の通り公告する。
1 建築物等の所在地
高畠町大字高畠字川原町960番
高畠町大字高畠字北裏1432番1
2 建築物等の概要
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 960番 | 960番符号1 | 960番符号2 | ー |
| 種 類 | 居宅・店舗 | 物置 | 畜舎 | その他 |
| 構 造 | 木造2階建 | 木造平屋建 | 木造平屋建 | 木造平屋建 |
| 床面積(公簿) | 142.13平方メートル | 33.05平方メートル | 33.05平方メートル | ー |
| 床面積(現況) | 194.74平方メートル | 33.05平方メートル | 39.67平方メートル | 24.79平方メートル |
3 所有者等に命じる必要な措置
5の措置期限までに当該建築物等を解体・撤去するとともに、その敷地内及び建築物等内にある動産を搬出し、適正に処理すること。
4 必要な措置を命ずる理由
当該建築物は、そのまま放置した場合、倒壊等に伴い周辺住民や通行人等に甚大な被害を及ぼすなど、保安上危険となる恐れがあるため。
5 措置の期限
令和8年6月4日
6 高畠町長による措置
所有者等が5の期限までに必要な措置が履行されない場合、法第22条第10項の規定により、町長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う。当該措置に要した費用については、所有者等へ請求する。
7 動産等の取扱い
町長等が3の措置を行うときは、その敷地内及び建築物等内に残置されている動産等を撤去し処分する。
動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し、又はそのものを指定して保管し、若しくは引き渡すよう8の問い合わせ先へ通知すること。
8 問い合わせ先
高畠町建設課 都市住宅係
電話:0238-52-4481









