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特定空き家等の略式代執行の実施について

印刷ページ表示 更新日:2026年7月8日更新

特定空き家等の略式代執行の実施について

 高畠町では、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等について、同法22条第10項の規定に基づき略式代執行を行います。

 令和8年5月21日付け、高畠町公告第11条により指定の期限までに除却するよう公告しましたが、義務が履行されませんでしたので、下記の通り略式代執行を行います。

1 事業名

 特定空家等の解体撤去 

2 建築物等の所在地

 (1)所在地:高畠町大字高畠字川原町960番地外

 (2)構造・床面積:木造2階建 292.25平米

3 略式代執行の期間

 令和8年7月14日(火曜日)~8月19日(水曜日) 

4 問い合わせ先

 高畠町建設課 都市住宅係 

 電話:0238-52-4481