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筆界特定制度
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更新日:2026年2月26日更新
ご存知ですか?「筆界特定制度」
「筆界特定制度」は、土地の筆界(境界)トラブルを解決するため、法務局が現地における筆界の位置を特定する制度です。
隣接地との筆界が分からず困っている方、筆界について隣地の所有者と意見が一致せずに困っている方は、筆界特定制度をご利用ください。
法務省ホームページ「筆界特定制度」<外部リンク>
問合せ先
山形地方法務局登記部門筆界特定室
Tel:023-625-1358
〒990-0041
山形市緑町一丁目5番48号
山形地方合同庁舎
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>









