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林野火災に係る特別警戒について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月3日更新

「林野火災特別警戒期間」の設定について

山形県では、令和6年に置賜地域で林野火災が連続して発生し、南陽市では、122haを焼失する大規模なものとなりました。また、令和8年3月には、東根市で11 haを焼失する林野火災が発生しております。さらに、全国では、令和7年に岩手県大船渡市で平成以降国内最大規模となる林野火災が発生するなど、各地で被害の甚大な林野火災が頻発しているところです。

こうした状況を受け、県は令和8年4月9日(木曜日)から5月12日(火曜日)までの期間を、特に「林野火災特別警戒期間」と設定しましたので、お知らせします。

つきましては、火災を未然に防止するために、やむを得ずたき火等をする必要がある場合は、枯れ草等のある場所では行わない、強風及び乾燥時を避けるなど、適切な火気管理を徹底し、貴重な生命と財産を守りましょう。

野外における火災防止のために町民の皆様にお願いしたいこと

(1)強風時及び乾燥時には、たき火、野焼き等をしない
(2)枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしない
(3)たき火等火気の使用中は、その場を離れず、使用後は完全に消火する
(4)火入れを行う際は、市町村の許可を必ず受ける
(5)たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに、投げ捨てない
(6)火遊びはしない