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要配慮者利用施設における避難確保計画について

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

避難確保計画とは、災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために、必要な防災体制、避難経路や訓練などに関する事項を定めるものです。

平成29年6月に水防法および土砂災害防止法が一部改正されたことにより、浸水想定区域および土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設については、、「避難確保計画の作成」および「市町村長への報告」、「同計画に基づく避難訓練の実施」が義務付けられました。

また令和3年5月の法改正により、「避難訓練を実施した際の市町村長への報告」が義務付けられています。

【国土交通省チラシ】水防法・土砂災害防止法が改正されました~要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために~ [PDFファイル/417K]

避難確保計画の必要性

近年、水害や土砂災害といった自然災害によって、要配慮者利用施設において甚大な被害が多く発生しています。

大規模な浸水被害が発生した場合に、施設の利用者を円滑かつ迅速に避難させる体制を整えておくことは必須です。そのために、避難確保計画において必要な防災体制、情報収集、避難誘導、防災訓練等を計画で定める必要があります。

要配慮者・要配慮者利用施設とは

要配慮者

災害が発生した時に特に配慮や支援が必要となる、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者

要配慮者利用施設

社会福祉施設、学校、医療施設等の防災上の配慮を要する方が利用する施設

避難確保計画の作成について

要配慮者利用施設の所有者・管理者の方は、次のひな形や手引きを参考に避難確保計画を作成してください。

ひな形

避難確保計画(高畠町版 ひな形) [Wordファイル/1.2M]

手引き

【国土交通省】避難確保計画作成の手引き 解説編 [PDFファイル/5.3M]

災害リスクの確認をするための参考ページ

避難確保計画を作成する際には、施設周辺の災害リスクを認識することが重要です。高畠町の防災マップや国土交通省 ハザードマップポータルサイト内の「重ねるハザードマップ」を活用し、確認しましょう。

【国土交通省】ハザードマップポータルサイト<外部リンク>

【参考】非常時災害対策計画や消防計画への追記について

避難確保計画は、非常時災害対策計画や消防計画に必要事項を追記し、作成することも可能です。
ただし、それぞれの計画で目的等が異なりますので、避難確保計画のひな型を活用し、独立した計画として作成することを推奨します。

既存の計画に追記して、避難確保計画を作成する場合については、以下の資料をご確認ください。

※既存の消防計画に「洪水時等の避難確保計画」の項目を追加して作成した場合は、施設の所在地を管轄する消防署への提出が必要です。

既存の防災計画への追記についての概要 [PDFファイル/138K]

【国土交通省】既存の計画への追記による避難確保計画の作成(消防計画への追記) [PDFファイル/87K]

避難確保計画の提出について

避難確保計画を作成した際および内容の変更を行った場合には、高畠町への提出が必要です。

提出が必要となる変更とは、以下の通りです。

  • 施設の名称・所在地の変更
  • 避難場所・経路の変更等の重要な変更

以下のような軽微な変更の場合は、再度の提出の必要はありません。

  • 施設の利用者・職員数の変更
  • 情報収集手段の追加
  • 資器材の更新、訓練の実施月日の変更等

提出の流れ

  1. 避難確保計画(案)〈1部〉および社会福祉施設の避難確保計画チェックリスト〈1部〉を町総務課危機管理室へ提出します。
  2. 計画(案)を町で確認したのちに、修正の有無や、修正点を連絡します。
  3. 修正が完了したら、避難確保計画作成報告書〈1部〉と完成版の避難確保計画〈1部〉を町総務課危機管理室へ提出してください。

提出方法

総務課危機管理室への持参、郵送、メール

報告様式

<様式>避難確保計画作成(変更等)報告書 [Wordファイル/56K]

<様式>社会福祉施設の避難確保計画(非常災害対策計画を含む) チェックリスト [Wordファイル/53K]

避難確保計画に基づく訓練の実施・報告について

避難確保計画に定めた訓練の実施(年1回以上)および市町村長への報告は義務です。

訓練の必要性

令和2年7月豪雨災害では、避難確保計画を作成し、避難訓練を実施していた高齢者施設が河川の氾濫によって浸水し、甚大な人的被害が生じる事案が発生しました。

このため、令和3年5月の法改正により、従来の避難確保計画の作成・報告および避難訓練の実施に加え、要配慮者利用施設の管理者等に市町村長への避難訓練結果の報告を義務付けるとともに、これらの報告を受けた市町村長が避難確保計画および避難訓練の内容への助言・勧告ができるようになりました。

訓練実施後の報告

避難確保計画に基づく訓練について、原則として年1回以上実施し、訓練実施後は概ね1ヶ月を目安に、次の「訓練実施結果報告書」に訓練の様子が分かる写真を2~3枚ほど添付し、町総務課危機管理室までご持参いただくか、郵送またはメールにてご提出ください。

※複数回の訓練を実施する際には、最後の訓練が終了した際に提出してください。

報告様式

<様式>要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく訓練実施報告書 [Wordファイル/31K]

令和3年9月29日開催 要配慮者利用施設の避難確保計画作成に係る説明会 資料

令和3年9月29日に、対象の社会福祉施設向けの説明会を開催しました。使用した資料を掲載します。

要配慮者利用施設の避難確保計画作成・訓練実施について [PDFファイル/588K]

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(国土交通省作成動画のスライド資料) [PDFファイル/9.7M]

避難確保計画にかかる参考ページ

避難確保計画作成の参考資料・事例集等が掲載されていますので、ご参考ください。

[国土交通省] 要配慮者利用施設の浸水対策<外部リンク>

[国土交通省] 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(YouTube MLIT channel)<外部リンク>