ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 高畠町役場 > 総務課 > 林野火災に係る特別警戒について

本文

林野火災に係る特別警戒について

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

令和7年2月26日から岩手県大船渡市で発生している大規模な林野火災では、平成以降国内最大の焼失面積となるなど、極めて大きな被害が出ております。

また、昨年山形県内でも、高畠町安久津や南陽市秋葉山で林野火災が相次いで発生するなど、近年例を見ないほど大規模な林野火災が全国で頻発しております。

こうした状況を受け、県は令和7年3月4日(火曜日)から4月30日(水曜日)までの2か月間を、特に「林野火災特別警戒期間」と設定しましたので、お知らせします。

適切な火気管理を徹底し、貴重な生命と財産を守りましょう。

山火事を発生させないために守るべきこと

  1. 強風時や乾燥時には、たき火、火入れをしないこと。
  2. やむを得ず火気を使用する場合には、周囲に延焼のおそれのある可燃物がない場所で行うとともに、消火器や水バケツ等の消火準備を必ず行うこと。
  3. 火気を使用した後は、完全に消火すること。また、炭火、炭化した木や葉等は、火炎が見えなくなっても高温部が残っている場合があることから、水に十分浸漬させる、火消しつぼに入れる等するとともに、再燃しないか確実に確認すること。
  4. 指定された場所以外での喫煙やたばこのポイ捨ては厳に行わないこと。
  5. 火遊びはしないこと。また、させないこと。

枝焼き行為について

昨シーズンも雪解けと共に枝焼き行為が多発し、火災に至った事例がありました。下記の点に注意して行うよう、徹底してください。

  • 農業等を営むための選定枝焼却や風俗習慣上やむを得ず焼却行為を行う場合は、消防署へ届け出をお願いします。また、焼却時は完全に消火するまでその場を離れないようにして下さい。
  • 廃棄物を燃やす野焼き行為は法律で禁止されていますのでご注意ください。