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県外の医療機関で妊産婦健康診査等を受けた方(償還払い)について
印刷ページ表示 更新日:2026年10月5日更新

高畠町で交付した各種健康診査受診票は、山形県外の医療機関では使用できません。

(新生児聴覚検査受診票は公立置賜総合病院、米沢市立病院、さくらクリニック、島貫医院以外では使用できません。)

里帰り出産などで町が交付した受診券が使えない医療機関で受診し、費用を自己負担された場合は、申請することにより助成額を後日払い戻しします。

対象となる方

次のすべてに当てはまる方が対象です。

1.受診日(検査日)時点で高畠町に住民登録がある方

2.町の受診券が使えない医療機関で受診し、費用を自己負担された方(保険適用外の健診(検査)費用)

3.産婦健康診査及び1か月児健康診査は令和8年4月1日以降に受診した方が対象

対象となる健康診査および検査

1.妊婦健康診査

2.産婦健康診査

3.新生児聴覚検査

4.1か月児健康診査

申請方法

各種健康診査等を受診した後に、下記の書類をそえて高畠町役場健康子育て課に申請してください。

申請期限など、詳しくは妊産婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査費用の助成について [PDFファイル/205KB]をご覧ください。

申請に必要なもの

1.申請書兼請求書

  (1)妊産婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査 [PDFファイル/225KB]

  (2)新生児聴覚検査のみ [PDFファイル/145KB]

2.医療機関の領収書及び明細書

  受診者氏名、受診日、領収金額、保険適用外の費用であること、受診医療機関名が明記されているもの

3.母子健康手帳

4.未使用の受診票

5.振込口座のわかるもの