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就労証明書の書き方・よくある質問
印刷ページ表示 更新日:2026年8月14日更新

1.様式・提出全般

質問1)様式はどこで入手できますか。

  • 町ホームページからダウンロードできます。
  • 健康子育て課窓口や町内の各保育施設でもお渡ししています。
  • Excel版もありますので、事業所での作成にご利用ください。

就労証明書の様式

質問2)他市町村や勤務先独自の様式でも使えますか。

  • 現在は国の標準様式を原則としています。
  • 他自治体の様式でも標準様式と同一のものであれば受け付けます。
  • 提出された就労証明書で、必要項目が不足している場合は再提出をお願いすることがあります。

質問3)保護者本人が記入してもよいですか。

  • 会社等にお勤めの方(被雇用者)は、保護者本人が記入することはできません。勤務先で記載・証明を受けてください。
  • 自営業・農業・自宅内就労の方は、ご本人が記入する取扱いとしています。

質問4)押印は必要ですか。

  • 押印は『不要』です。
  • 記載内容の確認のため、後日勤務先へお電話等で照会させていただく場合があります。

質問5)鉛筆やフリクションボールペンで書いてもよいですか。

  • 消えるペン・鉛筆・修正液(テープ)の使用は認められません。
  • 訂正する場合は二重線を引き、正しい内容を記入してください。

質問6)いつ時点のものが必要ですか(有効期限)。

  • 証明日が申込日から概ね3か月以内のものをご提出ください。

質問7)毎年提出が必要ですか。

  • 保育施設等を利用している子どもについては、毎年10月に実施する『次年度利用手続き』の際に提出をお願いしています。
  • 勤務先、勤務時間の変更や転職・退職など、内容に変更が生じた場合は、その都度ご提出ください。

質問8)期限までに勤務先から返ってきません。

  • 証明書が揃わないと利用調整(選考)の対象外となる場合があります。申込みが決まった時点で早めに勤務先へ依頼してください。
  • やむを得ない事情がある場合は、期限前に【健康子育て課こども施設係】へご相談ください。

2.就労時間・就労日数の書き方

質問9)就労時間には休憩時間を含めますか。

  • 休憩時間を含めた実際の就労時間を記入してください。
  • 保育の必要量(保育標準時間・短時間)の区分や利用調整の際は、通勤時間等も考慮して判定します。

質問10)シフト制で勤務時間が一定ではありません。

  • 1か月あたりの平均的な就労日数・就労時間を記入してください。
  • シフト時間割等のシフト時間が確認できる書類を添付いただくとより正確に判定できます。

質問11)入所の要件となる就労時間はどのくらいですか。

  • 高畠町では1か月あたり『64時間以上』の就労を要件としています。
  • 複数の勤務先で就労している場合は合算して判定しますので、勤務先ごとに就労証明書をご提出ください。

質問12)育児短時間勤務を利用中です。

  • 「通常の就労時間」の欄には制度利用前の契約上の就労時間を記入し、育児短時間勤務の欄に利用期間と実際の勤務時間を記入してください(両方の記載が必要です)。

質問13)直近の就労実績が要件時間を下回っています。

  • 病気・繁閑差・子の看護等のやむを得ない事情による場合は、備考欄に理由を記入してください。事情を考慮して判断します。

3.育児休業・産前産後休業・復職・就労予定

質問14)育児休業から復帰する予定です。いつまでに復職すれば申込みできますか。

  • 入所を希望する月の翌月中に復職される場合、申込みが可能です。
  • (例) 4月からの入所を希望される場合は、5月末までに復職していただく必要があります。
  • 申込みの際は、就労証明書の「育児休業期間」および「復職(予定)年月日」の欄に、勤務先から必ず記載してもらってください。

質問15)育児休業中で直近の就労実績がありません。

  • 育児休業に入る前の就労実績を記入してください。
  • 復職(予定)年月日と育児短時間勤務制度の利用有無をご記入ください。

質問16)復職日が確定していません。

  • 現時点の見込み日をご記入ください。

質問17)求職活動中で、まだ勤務先が決まっていません。

  • 就労証明書ではなく『保育の必要性に係る申告書』をご提出ください。
  • 求職活動中の場合は、ハローワーク受付票の写し等、求職活動中であることがわかる書類をご提出ください。
  • 子どもの入園後に求職活動を開始する場合は、開始後、そのことが分かる書類をご提出ください。
  • 入所後『3か月以内』に就労を開始し、就労証明書をご提出いただく必要があります。

質問18)保育所に入れたら働き始める予定(採用内定)です。

  • 勤務先が決まっている場合は、雇用開始予定日を記入いただきご提出ください。
  • 備考欄に「入所決定後に就労開始予定」と記載のうえ、勤務条件を記入してもらってください。

4.自営業・農業・在宅就労

質問19)自営業・農業・フリーランスの場合は誰が証明しますか。

  • ご本人が記入し、就労の実態を確認できる書類(確定申告書の写し、開業届、営業許可証、請求書・契約書、帳簿の写し等)を添付してください。

質問20)在宅勤務(テレワーク)・内職の場合は?

  • 就労として扱います。
  • 証明書の就労場所欄に自宅であることを明記し、就労時間・就労日数を記入してください。

質問21)家族が経営する事業(親族の農業・商店)を手伝っています。

  • 事業主(家族)に記載してもらってください。
  • 従事日数・時間が確認できる資料の添付をお願いする場合があります。

5.その他

質問22)出産予定の子どもの申込みをする際、保護者記載欄はどう記載すればいいですか?

  • 「児童名」欄および「生年月日」欄は、どちらも空欄のままご提出ください。

質問23)単身赴任・遠方勤務の場合の記載は?

  • 勤務地を正確に記入してください。
  • 単身赴任等でひとり親に近い状況にある場合は、利用調整で考慮する場合があります。

質問24)産休・育休以外の休職(傷病休職等)中です。

  • 休職中(傷病休職含む)であっても、企業に雇用されている状態であれば、会社に「就労証明書」を記入・発行してもらうのが基本となります。
  • 就労証明書内の「休職期間」欄などに会社から休職中である旨を記載してもらいご提出ください。

質問25)虚偽の記載があった場合はどうなりますか。

  • 事実と異なる記載が判明した場合、入所内定の取消しや退所となることがあります。
  • 事業所の皆さまも、実態に基づいた記載をお願いします。