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保育所等利用中の世帯情報の変更にかかる手続きについて
印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

保育所等に通っている場合、世帯情報の変更により、教育・保育利用料が変更する場合があります。

世帯情報変更についての手続きは、保育の必要性の認定をするため必ず必要になります。

以下のような世帯情報の変更が発生した際、もしくは見込みがある場合には各項の手続き方法をご確認いただきお手続きください。

世帯情報の変更と手続き方法について

  1. 町外への転出
  2. 保護者の方の離婚または再婚
  3. 就労状況の変更
  4. 育児休業
  5. 保護者の疾病・同居家族の障がい
  6. 同居家族の介護
  7. 就学・職業訓練
  8. 災害復旧
  9. 虐待やDVの恐れ

3~7までは保育認定を継続する場合のみ手続きが必要になります。

手続きにはその旨を記載した就労証明書が必要になります。
就労証明書は町福祉こども課の窓口および各施設ほか、こちらのページからダウンロードが可能です。

町外への転出

転出される場合には転出先での手続きが必要となります。

転出される前に現在通っている施設に連絡のうえ、転出予定地と現在通っている施設の継続の如何を町福祉こども課までご連絡ください。

保護者の方の離婚または再婚(内縁状態含む)

離婚または再婚された場合は町福祉こども課までご一報ください。

再婚された場合もしくは内縁状態で父母ともに収入を生活費として世帯に入れている場合は、再婚された方、内縁状態の方の就労証明書もしくは保育の必要性に係る申告書が必要となります。

就労状況の変更

保護者(父母等)の就労状況が変更された場合、就労証明書もしくは保育の必要性に係る申告書が必要となります。

就労先に就労証明書を依頼いただき、各施設に提出ください。

退職された場合、保育認定による施設利用継続のためには求職状態となる必要がありますので、その旨を記載した保育の必要性に係る申告書およびハローワークの受付票の写しを提出ください。

ただし求職状態により保育認定が可能な期間は原則3ヵ月までとなりますのでご留意ください。

また、求職期間中は原則短時間保育となります。

育児休業

育児休業に入られる場合は育児休業期間が記載された就労証明書が必要です。

就労先に就労証明書を提出いただき各施設に提出ください。

育児休業で新生児が1歳になる月までは、在園児の年齢にかかわらず保育認定は可能となります。

ただし、その後の保育認定は行えませんので、在園児が満3歳以上であれば教育認定に変更いただき、2歳児までのお子さんに関しては一時退園をしていただくこととなります。

また、育児休業中は原則短時間保育となります。

※新規入所される場合には入所児童にかかる育児休業を事由として保育認定は認められません。ただし、入所月の次月まで育児休業を終了する場合は保育認定が認められます。
※育児休業による保育認定は雇用期間内であり復職することが前提となります。

保護者の疾病・同居家族の障がい

保護者の方に疾病・障がいがある場合については、疾病の場合は診断書の写しを、必要事項を記入した保育の必要性に係る申告書に添付して町福祉こども課まで提出ください。
同居家族の障がいがある場合は、障がい者手帳の写しをご提出ください。

同居親族等の介護

同居親族等の介護が必要になった場合、介護保険被保険者証など、介護度が分かる書類の写しを保育の必要性に係る申告書に添付して町福祉こども課までご提出ください。

就学・職業訓練

保護者の方が就学・職業訓練をされる場合、保育の必要性に係る申告書および在学証明書の写しを町福祉こども課までご提出ください。

災害復旧

町福祉こども課までご一報ください。

虐待やDVの恐れ

町福祉こども課までご一報ください。