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令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
保育施設を利用する3歳から5歳児および非課税世帯の0歳から2歳児の利用料が無償化されます。
詳細は以下のお知らせをご覧ください。
※施設の入所状況によって無償化の形態が異なりますので、現在幼児施設をご利用されている場合は該当する施設のお知らせを、施設に入所しておらず家庭内で保育されている方は「家庭内保育」のお知らせをご覧ください。
家庭内保育をされている方および認可外保育所を利用されている方、教育認定を受けて認可施設を利用されている方が幼児教育・保育の無償化制度を利用する際には「子育てのための施設等利用給付認定」が必要になります。
以上の認定を受けることにより預かり保育利用料や一時預かり、認可外施設等の利用料が無償化されます。
※事業ごと上限がございます。
当事業では一度お支払いいただき、後日請求により教育認定利用による預かり保育料もしくは認可外施設利用料を4月・7月・10月・1月の年四回に分けて高畠町からお支払いいたします。
上記助成金の交付対象となるのは以下の条件に該当する方のみになりますのでご留意ください。
対象となる施設・事業の利用料は以下になります。
詳しくは「幼児教育保育無償化の対象事業について [PDFファイル/75KB]」をご覧ください。
申請は事業や施設を継続されているお子さん、新規で事業や施設を利用されているお子さんともに毎年行っていただく必要があります。
申請については下記様式で事業を利用開始する1か月前まで申請ください。(間に合わない場合にはご連絡ください)
提出書類については申請書のほか、就労証明書(保護者が就労または育児休業を取得する場合)もしくは保育の必要性に係る申告書(保護者が就労または育児休業以外の要件で保育を必要とする場合)が必要となります。
申請いただいた後、町福祉こども課で精査し認定を行います。
事業もしくは施設に利用料を支払っていただいた後、実績をもとに償還払いを行います。(上記申請により認定を受けることが必要です)
請求に必要な書類については認定後に高畠町役場もしくは各施設より配布いたします。請求は7月・10月・1月・4月の年四回行っていただく必要があります。各月10日頃まで必要書類をご提出ください。
請求の必要書類は以下になります。
申請・請求先・請求額については「子育てのための施設等利用給付の対象事業 [PDFファイル/85KB]」をご覧ください。
上記の事業に該当し施設等利用給付認定を受けたお子さんが幼児施設に通っている場合、対象児童の特定子ども・子育て支援利用料(預かり保育等)などの納付状況を確認させていただく必要があります。
お手数ですが、以下の証明書を作成いただき、対象児童の保護者の方にお渡しください。
※4月~6月分は7月10日頃まで、7月~9月分は10月10日頃まで、10月~12月分は1月10日頃まで、1月~3月分は4月10日頃までご提出ください。
※対象児童について該当するか不明な場合はお問い合わせください