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保育施設等の保育料・給食費のご案内
印刷ページ表示 更新日:2026年8月14日更新

保育施設の利用者負担について

1.保育料について

保育料は、保育所や認定こども園などで、教育・保育を利用するために保護者が負担する費用です。

  • 保育の必要性の認定を受けた場合、認定区分に応じて利用できる時間が異なり、「保育標準時間認定」は最長11時間、「保育短時間認定」は最長8時間の保育を利用できます。
  • 0歳から2歳までの児童の保育料は、保護者(父母等)の市町村民税額等をもとに、町が定める基準により決定します。
  • 保育料にはおやつ代や園児服、遠足代等の料金は含みません。
  • 3歳から5歳までの児童の保育料は、国の「幼児教育・保育の無償化」制度により無償となります。

※保育所や認定こども園の保育利用(2号認定)の場合は、3歳の誕生日を迎えてすぐではなく、3歳になった後の最初の4月から保育料が無償となります。無償化は小学校入学前まで続きます。

※幼稚園や認定こども園の教育利用(1号認定)の場合は、満3歳になった翌月から保育料が無償となります。

保育料の決定について
  • 保育料は、お子さんの年齢、きょうだいの順、保育の必要量と、保護者(父母等)の市町村民税所得割額(合計額)をもとに決定します。

 <市町村民税所得割額とは>

  • 前年の所得などに応じて決まる市町村民税のうち、所得に応じて負担する部分の税額です。
  • 毎年5月~6月頃に勤務先から配布される「町民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」などで確認できます。​
保育料の算定に用いる市町村民税所得割額の対象年度
前年度の保護者(父母等)の市町村民税所得割額(合計額) 現年度の保護者(父母等)の市町村民税所得割額(合計額)
前々年1月~12月の収入 前年1月~12月の収入
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
保育料の月額
<3歳未満クラスの月額保育料>
税額等の階層区分 定義(市町村民税所得割額) 保育標準時間 保育短時間
第1階層 生活保護法による被保護世帯 0円 0円
第2階層 市町村民税非課税世帯 0円 0円
第3階層 48,600円未満 0円 0円
第4階層A 48,600円以上57,700円未満 0円 0円
第4階層B 57,700円以上77,100円未満 0円 0円
第4階層C 77,100円以上97,000円未満 0円 0円
第5階層A 97,000円以上121,000円未満 16,200円 15,900円
第5階層B 121,000円以上145,000円未満 17,200円 16,900円
第5階層C 145,000円以上169,000円未満 21,200円 20,850円
第6階層A 169,000円以上235,000円未満 50,600円 49,800円
第6階層B 235,000円以上301,000円未満 53,600円 52,600円
第7階層 301,000円以上397,000円未満 59,000円 58,000円
第8階層 397,000円以上 65,000円 63,900円

2.保育料の負担軽減について

子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、国の制度に加えて、山形県と高畠町の負担による保育料の軽減や、高畠町独自の保育料の無償化を行っています。

(1)第3階層・第4階層の世帯

山形県と高畠町の負担により、保育料を無償化しています。

(2)第5階層の世帯

山形県と高畠町の負担により、国が定める基準額の2分の1以下となるよう保育料を軽減しています。

(3)きょうだいで保育施設等を利用する場合

2人目のお子さんの保育料を半額としています。

(4)3人以上のお子さんがいる世帯

満18歳未満の子どものうち3人目以降のお子さんの保育料を、高畠町の負担により無償化しています。

3.保育料のお支払いについて

保育料の支払先は、利用する施設の種類によって異なります。

認可保育所を利用する場合

  • 高畠町内の保育所だけでなく、高畠町外の認可保育所を利用する場合も、高畠町に保育料をお支払いいただきます。
  • 町が徴収する保育料のお支払いは、口座振替をおすすめしています。
保育料の口座振替について

口座振替の手続きは、次のいずれかの窓口で行うことができます。

1.高畠町役場の窓口で手続きする場合

  • 対象となる金融機関のキャッシュカードをお持ちのうえ、健康子育て課の窓口でお申し込みください。

2.金融機関の窓口で手続きする場合

  • 対象となる金融機関の窓口でお申し込みください。通帳と銀行印(届出印)をご持参ください。

<対象の金融機関>

JA山形おきたま・山形銀行・きらやか銀行・山形第一信用組合・米沢信用金庫・荘内銀行・東北労働金庫・ゆうちょ銀行

詳しい内容:口座振替のご案内 をご確認ください。

認定こども園・小規模保育事業所を利用する場合

  • 保育料は、利用する認定こども園が徴収します。支払方法や支払時期については、利用する認定こども園にご確認ください。

4.給食費について

​給食費は、保育施設で提供する給食の食材料費として保護者にご負担いただく費用です。

給食費には、主食費副食費があります。

  • 主食費
    ごはん、パン、めんなどの主食にかかる費用です。
  • 副食費
    おかず、汁物、おやつなどの主食以外の食事にかかる費用です。
給食費の負担
  • 0歳から2歳までの児童の給食費は、保育料に含まれています。
  • 3歳から5歳までの児童は、給食費(主食費・副食費)が利用する施設ごとに必要となります。

5.給食費の負担軽減について

子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、副食費の免除や町独自の給食費の免除を行っています。

(1)副食費の免除

保護者の市町村民税所得割額やきょうだいの状況に応じて、副食費を免除しています。

<ひとり親世帯等(ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯など)>
市町村民税所得割額 第1子 第2子 第3子 きょうだいの数え方
77,100円以下 免除 免除 免除 年齢にかかわらず、保護者と生計を同じくする子どもを数えます
77,100円以上 徴収 徴収 免除 保育施設等を利用しているきょうだいを、年齢の高い順に数えます

 

<ひとり親世帯等以外>

市町村民税所得割額 第1子 第2子 第3子  
57,699円以下 免除 免除 免除 年齢にかかわらず、保護者と生計を同じくする子どもを数えます
57,700円以上 徴収 徴収 免除 保育施設等を利用しているきょうだいを、年齢の高い順に数えます

(2)副食費が免除となる子どもの主食費の免除

  • 副食費が免除となる子どもについては、高畠町独自の制度により主食費も免除しています。

    このため、対象となる子どもは、主食費・副食費の両方が免除となり、給食費が無償となります。

(3)3人目以降の子どもの給食費の無償化

  • 満18歳未満のお子さんのうち、3人目以降のお子さんについては、高畠町の負担により、主食費・副食費をともに無償化しています。