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高畠町保育料段階的負担軽減事業について
印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

町では「山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金」を活用し、国の幼児教育・保育無償化の対象とならない0歳児から2歳児の教育・保育利用料の無償化を行います。

対象者

補助対象期間内の保育料を滞納していない次のすべてに該当する、高畠町に住所を有する子どもの保護者

  • 国の幼児教育・保育の無償化の対象とならない子ども
  • 0~2歳児クラスで保育の必要性が認められている子ども
    ※保育認定(2・3号認定)を受けている子ども
  • 父母の市町村民税所得割額の合計が97,000円未満の子ども
    ※基準となる所得割額は9月に切り替えとなります。9月の以前以後で該当状況が変わる場合があります。

対象施設

認可施設

  • 認可保育所、認定こども園、小規模保育所
  • 認可外保育施設、企業主導型保育事業

届出保育施設

  • 幼稚園、認定こども園の2歳児預かり事業
  • 児童館、児童センター

無償化の方法は施設によって異なりますので以下をご覧ください

認可施設利用者の方の無償化方法

申請は不要です。対象となる場合無償化された利用料で利用料決定がされます。

届出保育施設利用者の方の無償化方法

町で利用料決定ができないため、申請が必要となります。
4月から3月までの保育料を完納した、児童の保護者からの申請に基づき、補助金として交付します。

交付予定時期

各年度4月から9月分:当年度10月末日

各年度10月から令和5年3月分:翌年度4月末日

申請方法は以下をご確認ください。

届出保育施設を利用されている方の申請方法と申請期限

以下の申請書および、添付書類を記入、作成いただき、高畠町福祉こども課までご提出ください。(郵送可)

提出書類

※令和4年1月1日時点の住所が町外の保護者の方は令和4年の課税証明書を添付してください
※令和5年1月1日時点の住所が町外の保護者の方は令和5年の課税証明書を添付してください

補助額

1.届出保育施設を利用している場合

保育料の全額または、助成上限額42,000円のいずれか低い額からその他補助金による収入を差し引いた額

2.企業主導型保育事業を利用している場合

0歳児

保育料の全額または、助成上限額37,100円のいずれか低い額からその他補助金による収入を差し引いた額

1、2歳児

保育料の全額または、助成上限額37,100円のいずれか低い額からその他補助金による収入を差し引いた額