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令和7年4月以降の児童手当について、平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さんは児童手当支給対象児童ではありませんが、児童手当額の人数に当該年齢のお子さんを含めて算定することで、支給対象児童(0歳~18歳年度末まで)が第3子加算の対象となります。
下記の書類の提出が必要です。
当該年齢の子が就労し、申立人(受給者)と別居している場合は申立人による生計費の負担の状況が確認できる書類の写しを添付を添付ください。
(例)送金記録の写し等
申立内容の「職業等」「進学先」「卒業予定時期」「申立人による監護・生計費の負担の状況」に変更が生じたときは、随時申立が必要です。
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等の安定に寄与するともに、次世代を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
児童手当は、0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している(父母等)に支払われる手当です。
対象となる児童を養育しているかたで、次のいすれかに該当するかた
※公務員の方は勤務先へ請求してください
| 年齢区分 | 手当額(月額) |
|---|---|
|
0~3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3~高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
第3子以降の支給額は、生計費を負担している児童の兄姉(※1)を含め、児童が3人以上のいる場合に適用されます。
(※1)18歳になった最初の年度末経過後22歳になった最初の年度末までの子を算定の対象とするには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
偶数月の10日頃(年6回)に前月分までの2か月分を支給します。支給日は町広報・公式LINEにてお知らせします。
| 支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給対象月 | 2・3月分 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 | 12・1月分 |
認定請求時に指定いただいた請求者名義の口座へ振り込みます。
口座に変更がある場合は金融機関変更届のご提出をお願いいたします。
変更の手続きは支払日の3週間前までお願いいたします。
金融機関変更届 [PDFファイル/69KB]
手続きに必要なもの
現在、町より児童手当を受給しているかたで支給対象となる児童が増減した場合は、額改定届の提出をしてください。
額改定請求書 [PDFファイル/195KB]
現在町より児童手当を受給しているかたで、受給資格に該当しなくなった場合は、受給事由消滅届の提出が必要です。
受給事由消滅届 [PDFファイル/139KB]
従前の支給先からの事務連絡票や消滅通知など、最終支給月および消滅年月日が記載されているものを認定請求時にご提出ください。
請求は、受給事由発生日(出生日・転出予定日・公務員退職の場合は退職日等)の翌日から15日以内に手続きをお願いいたします。
請求が遅れた場合、請求日の翌月分からしか手当を受け取ることができません。