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児童扶養手当は、父母の離婚や父または母の死亡等により父または母と生計を同じくしていない児童が心身ともに健やかに育成されることを目的として支給されます。
次のいずれかの児童を養育している父または母、父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
※申請者または配偶者もしくは児童が公的年金等を受給する場合は、1か月あたりの公的年金受給額が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。公的年金の受給額が児童扶養手当額の金額を上回る場合は、手当は支給停止となります。
異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と同居している状態や、住民票が同住所にあるとき、または同住所でなくとも実際に同居していたり、定期的・頻繁な面会(月1回以上)や生活費や物品などの援助を受けている場合。
※児童扶養手当受給中に事実婚が疑われる状況にあった場合は、受給者と面談を行い生活状況をお伺いするします。また、事実婚と判断された場合、児童扶養手当の喪失・場合によって手当の返還が生じます。
児童扶養手当には所得制限があり、申請者(受給者)の所得額により、全部支給または一部支給もしくは支給停止となります。また扶養義務者※の所得額が限度額以上の場合は支給停止となります。
令和7年4月から児童扶養手当は全国消費者物価指数の変動に応じて、児童扶養手当額が改定されます。児童扶養手当額については、下記の通り変更となります。
| 対象児童数 | 全部支給額(月額) | 一部支給額(月額) |
|---|---|---|
| 1人 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
| 2人 | 57,720円(上記金額に11,030円加算) | 57,700円~16,530円 |
| 3人 | 68,750円(上記金額に増加1人に付き11,030円ずつが加算) | 68,720円~22,050円 |
|
扶養親族数 |
全部支給 | 一部支給 | 支給停止 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円以下 | 690,001円~2,080,000円 | 2,080,001円以上 |
| 1人 | 1,070,000円以下 |
1,070,001円~2,460,000円 |
2,460,001円以上 |
| 2人 | 1,450,000円以下 | 1,450,001円~2,840,000円 | 2,840,001円以上 |
| 3人 | 1,830,000円以下 | 1,830,001円~3,220,000円 | 3,220,001円以上 |
| 4人 | 2,210,000円以下 | 2,210,001円~3,600,000円 | 3,600,001円以上 |
| 5人 | 2,590,000円以下 | 2,590,001円~3,980,000円 | 3,980,001円以上 |
※申請者(受給者)と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹等です。
住民票を分離して同居している場合、または、実際には同居していなくても住民票上同居となっている場合は原則として所得制限の対象となります。
| 扶養親族数 | 配偶者・扶養義務者の所得制限額 |
|---|---|
| 0人 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,740,000円 |
| 2人 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,880,000円 |
| 5人 | 4,260,000円 |
手当を受給するには、申請者(受給者)ご本人による申請手続きが必要です。手当の支給月は認定請求の申請をした日の翌月となります。必要書類すべての提出確認後、申請受理となります。