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高畠町放課後児童クラブ利用負担金「減免制度」のご案内
印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

減免制度とは・・・

放課後児童クラブを利用する児童の保護者の負担軽減を図るため、利用負担金の減額、または、免除する制度です。

1.対象世帯と減免額

対象世帯と減免額について
対象世帯 要件 減免額
1.要保護世帯 生活保護を受給している世帯 全額
2.準要保護世帯

「小学校の就学援助」を受けている世帯

⇒要保護世帯に準ずる程度に困窮し、高畠町教育委員会が認定した世帯

全額または7,000円のいずれか低い額
3.多子世帯

次のどちらの要件も満たすこと

  • 同一世帯で同時に2人以上の児童が放課後児童クラブを利用する世帯
  • 児童の保護者の当該年度の町民税所得課税額が169,000円未満
  • 2人目:3,000円
  • 3人目以降:全額または6,000円のいずれか低い額

1~3共通の要件:放課後児童クラブの利用を「月額契約(通常利用)」で行っていること。

※一時利用(半日または1日単位での利用)には適用されません。

注意

低所得世帯(1,2)と多子世帯(3)のいずれかの減免適用となります。

2.対象施設

高畠町内の放課後児童クラブ

3.対象期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日

4.利用負担金の減免制度の適用

  • 減免が適用された月以降の利用負担金:減額または免除された金額で納付いただきます。
  • 減免が適用されるまでに納付いただいた利用負担金:減免額を還付(返金)いたします。

5.申請方法

  • 1.要保護世帯、3.多子世帯に該当する方:減免申請書
  • 2.準要保護世帯に該当する方:減免申請書、就学援助の決定通知書写し

※減免申請書への押印は必要ありません。

申請書等

高畠町放課後児童クラブ利用負担金減免申請書(裏面案内文) [PDFファイル/173KB]

6.提出先

高畠町役場1階健康子育て課

※1.郵送でも受付しております。(郵送代は、申請者がご負担ください。)

※2.申請書をプリントアウト(印刷)できない方は下記へご連絡ください。申請書を郵送いたします。

※3.健康子育て課窓口に申請書等を準備しております。窓口で直接手続きいただくことも可能です。

高畠町放課後児童クラブに関する参考ページ

高畠町放課後児童クラブの利用負担金・利用時間について

高畠町放課後児童クラブの新規および継続利用申し込みについて