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高畠町生殖補助医療(不妊治療)費助成事業について
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1.対象者(以下の要件をすべて満たす方)

  1. 生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断された方
  2. 助成対象となる治療開始日の妻の年齢が43歳未満の方
  3. 治療開始日から申請日に、夫婦ともに町内に住所を有する方(事実婚を含む)。ただし、単身赴任等の特別な事情がある場合は、夫婦のいずれか一方が町内に住所を有する方(事実婚を含む)
  4. 他の市町村から助成を受けていない方

2.対象となる治療

治療1

令和4年4月1日以降に開始した医療保険適用となる体外受精などの基本治療

治療2

治療1と併用して実施した先進医療(※1参照)

※1 国が先進医療と認めた治療:PICSI、タイムラプス、子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)、SEET法、子宮内膜受容能検査(ERA)、IMSI、子宮内膜スクラッチ、二段階胚移植法(令和4年5月時点)

3.助成額および回数

助成額

1回の治療あたり、10万円か治療に要した額のうちいずれか少ない方

*助成金の対象となる1回の治療とは投薬等の採卵準備から妊娠判定までの過程をいう。
*助成金の対象となる治療に要した額とは以下のとおりとなる。

治療1の場合

保険診療の自己負担(3割分)から山形県助成額および高額療養費を控除した額

治療2の場合

保険診療の自己負担(3割分)と先進医療の自己負担を合わせた額から山形県助成額と高額療養費を控除した額

助成回数

  • 初めての治療開始時点での妻の年齢が40歳未満の場合:1子につき6回
  • 初めての治療開始時点での妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合:1子につき3回

※医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合は回数に含めない。

4.申請方法

原則として治療が終了した月の末日から6か月以内に健康子育て課に下記の書類をご持参ください。

申請に必要な書類

  1. 高畠町生殖補助医療費助成事業申請書(様式からダウンロードできます)
  2. 高畠町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式からダウンロードできます)
  3. 医療機関等が発行した領収書および医療費明細書(領収印のあるもの、受診等証明書の治療期間内のもの)
  4. 山形県不妊治療(生殖補助医療)費助成金給付決定通知(該当する場合)
  5. 振込口座用の通帳
  6. 夫婦それぞれの被保険者証の写し
  7. 高額療養費限度額適用認定証および決定通知書等(該当者のみ)

5.問い合わせ先

高畠町こども家庭センター(健康子育て課母子保健係)
電話:0238-52-1307(直通)

〒992-0351
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436 高畠町役場 1階
※令和7年4月まで:高畠町健康管理施設「げんき館」

様式

チラシ

関連ページ

山形県不妊治療(生殖補助医療)費助成制度 <外部リンク>