調整給付金のご案内
調整給付金とは
納税者および同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の 所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる人に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
※詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
調整給付の支給対象となる人には、7月30日(火曜日)に給付金額を記載した通知書を送付する予定です。

支給対象者・支給額について
◆支給対象者/所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めていて、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる人
◆支給額の具体例/一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。

給付金を語った詐欺にご注意ください!
町や国等が給付金を給付するため、ATMの操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号をうかがったりすることは絶対にありません!
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2024年07月16日