令和6年度町県民税に適用される定額減税について
令和5年12月14日の与党税制改正大綱が決定され、令和6年度町県民税の定額減税が実施されることとなりました。
減税額について
定額減税は、下記の合計(特別控除額)を町県民税の所得割から控除します。なお、その合計額が町県民税の所得割を超える場合は、町県民税の所得割額を、特別控除額の限度額とします。
1.納税者本人・・・1万円
2.控除対象配偶者※または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。
定額減税の適用条件
1.納税者本人の前年の合計所得金額が1,805万円以下
2.町県民税所得割が課されている方
定額減税後の町県民税の支払い方法
【1】特別徴収(給与天引き)の方
定額減税後の税額を令和6年7月から翌5月までの11分割で給与天引きします。
【2】普通徴収(納付書払い・口座振替)の方
第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付。
また、第1期から控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
【3】年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き額から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引き。
また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収額から順次控除します。
注意事項
・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となります。
・住民税を「特別徴収と年金特別徴収」や「普通徴収と年金特別徴収」のように、2つ以上の方法で徴収している場合は、国の指針に基づき、「特別徴収」と「普通徴収」から優先的に減税をさせていただきます。
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税務課 住民税係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2024年05月16日