小中学校区域外就学について

特別な事情(下記基準参照)により、指定学校を変更して入学したい場合は、その旨を保護者が申立てを行うことになります。これを受けた教育委員会が変更を認めた場合に限り、指定校の変更を行うことができます。

※申請をすれば必ず認められるというものではありません。まずは教育委員会へご相談ください。

 

区域外就学許可基準

No. 許可基準 要件 期間 添付書類等
1 留守家庭 両親共働き又は母子(父子)家庭で、日中留守になる家庭の場合(預け先(祖父母宅等)の地区にある学校に限り許可)
 
必要と認める期間
または事由解消まで
同居家族全員の勤務証明書等
預かり証明書(預かり先の世帯主の意思が確認できるもの)
2 転居予定 住宅の新築、購入等により、1年以内に転居が確実であるとき。 転居予定日まで 建築確認済通知書の写し、建築請負契約書の写し、賃貸借契約書の写し等
3 身体的理由 身体虚弱、心身障害等の理由により、指定校への就学が困難で、保護者からの希望があった場合 必要と認める期間 医師の診断書
保護者の理由書
4 学校不適応 児童生徒が対人関係等の事情で、他の学校へ就学を希望しているもの 必要と認める期間 必要な書類等
5 その他 上記以外に特別な事情により、教育的配慮を必要とするもの 必要と認める期間 必要な書類等

 

この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課 学事係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠435
電話番号:0238-52-4474
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年07月06日