児童扶養手当について

 児童扶養手当は、父母の離婚や父または母の死亡等により父または母と生計を同じくしていない児童が心身ともに健やかに育成されることを目的として支給されます。

手当を受けることができる方

次のいずれかの児童を養育している父または母、父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

1.父と母が婚姻を解消した児童 

2.父または母が死亡した児童                                                                

3.父または母が政令で定める程度の障がい状態にある児童                                                              

4.父または母の生死が明らかでない児童                                                                        

5.父または母が配偶者からの暴力によって裁判所からのDV保護命令を受けた児童                                                    

6.父または母から1年以上遺棄されている児童                                                                        

7.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童                                                                   

8.母が婚姻によらないで懐胎した児童                                                                                                                                   

9.父母ともに不明である児童(孤児など)                                                         

※申請者または配偶者もしくは児童が公的年金等を受給する場合は、1か月あたりの公的年金受給額が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。公的年金の受給額が児童扶養手当額の金額を上回る場合は、手当は支給停止となります。

次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません

申請者(受給者)または対象児童が                                                                 1.日本国内に住所を有していないとき

対象児童が                                                                                     1.児童福祉法上規定する里親に委託されているとき                                                                 

2.児童福祉施設に入所しているときなど、申請者(受給者)が養育していると認められないとき                                             

3.申請者(受給者)以外の父または母と住所・生計が同じとき(父または母が重度障がいの場合を除く)                                                

4.父または母の配偶者に養育されているとき(婚姻の有無を問わず、事実上の婚姻関係※を含む)                                 ※事実上の婚姻関係とは                                                                            異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と同居している状態や、住民票が同住所にあるとき、または同住所でなくとも実際に同居していたり、定期的・頻繁な訪問や生活費の援助を受けている場合。

手当月額(令和6年11月分から)と所得制限について

児童扶養手当には所得制限があり、申請者(受給者)の所得額により、全部支給または一部支給もしくは支給停止となります。また扶養義務者※の所得額が限度額以上の場合は支給停止となります。

令和6年11月分(令和7年1月支給分)の児童扶養手当制度が下記の通り変更となります。

●手当月額

対象児童数 全部支給額(月額) 一部支給額(月額)
1人 45,500円 45,490円~10,740円
2人 56,250円(上記金額に10,750円加算) 56,230円~16,120円
3人 67,000円(上記金額に増加1人に付き10,750円ずつが加算) 66,970円~21,500円

●申請者(受給者)の所得制限額表

扶養親族数

全部支給 一部支給 支給停止
0人 690,000円以下  690,001円~2,080,000円 2,080,001円以上
1人 1,070,000円以下

1,070,001円~2,460,000円

2,460,001円以上
2人 1,450,000円以下 1,450,001円~2,840,000円 2,840,001円以上
3人 1,830,000円以下 1,830,001円~3,220,000円 3,220,001円以上
4人 2,210,000円以下 2,210,001円~3,600,000円 3,600,001円以上
5人 2,590,000円以下 2,590,001円~3,980,000円 3,980,001円以上

●扶養義務者の所得制限限度額(※申請者(受給者)と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹等です。住民票を分離して同居している場合、または、実際には同居していなくても住民票上同居となっている場合は原則として所得制限の対象となります。)

扶養親族数 配偶者・扶養義務者の所得制限額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 4,260,000円

 

手当の申請手続き

手当を受給するには、申請者(受給者)ご本人による申請手続きが必要です。

受付窓口

高畠町役場1階 健康子育て課子育て支援係                 

その他詳細は下記児童扶養手当のしおりをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課 子育て支援係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2864

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更新日:2024年10月07日