婚姻届出について

届出の期間

届出した日から法律上の効力が発生する

届出先

夫または妻の本籍地もしくは住所地いずれかの市区町村役場

届出人

夫および妻

届出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 本人確認書類

注意事項

  • 成人の証人2名からの署名が必要です。
  • 婚姻による住所の異動が伴う場合、合わせて手続きができます。
  • 婚姻届書は、全国の市区町村役場で入手できます。
この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民年金係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1345
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年03月01日