戸籍証明書等の広域交付について
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになりました。これにより、高畠町に本籍がない方でも戸籍証明書等を請求することができます。
広域交付で戸籍を請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母・祖父母など(直系尊属)
- 子・孫など(直系卑属)
※父母の戸籍から抜けたきょうだいの戸籍は請求できません
必要なもの
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード など
手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
注意事項
- 上記の請求できる方が、直接窓口で請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません)
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
- DV等支援措置を受けている方は広域交付の対象外です。
- 相続手続き等で、出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合などは、交付までお時間をいただく場合があります。
戸籍法の一部改正について
戸籍法改正についての詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 住民年金係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1345
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更新日:2024年08月01日