井戸を掘るときは届け出が必要です
地下水を利用するときは、山形県地下水の採取の適正化に関する条例により、届出が必要になる場合があります。各種届出の詳細は以下のとおりです。
山形県ホームページ「地盤沈下(地下水)対策」
http://www.pref.yamagata.jp/050014/kurashi/kankyo/dojo/jiban-chinka.html
各種届出
1 地下水採取の届出書
新たに地下水を採取する場合で、揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル(口径25mm)を超える場合(吐出口が複数ある場合は、口径×吐出口数となります。)は、地下水採取の設備の工事に着手する30日前までに「地下水採取の届出書」を提出する必要があります。
地域的な要件から高畠町では、吐出口の口径が65mmよりも大きい揚水機を使用して採水することはできません。
提出書類・様式
2 工事完了の届出書
地下水採取の届出や地下水採取設備等の変更の届出を行い、それらの届出を行った設備の工事が完了したときは、工事の完了の日から遅滞なく「工事完了届出書」を提出する必要があります。
提出書類・様式
3 地下水採取設備等の変更の届出
地下水採取の届出を行った場合で、地下水採取の設備や地下水の用途を変更しようとする場合は、変更の工事に着手する日の30日前までに「地下水採取設備等の変更の届出」を提出する必要があります。
(1)地下水採取の設備変更
1.ストレーナー位置の変更
2.吐出口の口径の変更(25mm以下になる場合を除く)
(2)地下水の用途の変更
1.地下水の用途を生活用、かんがい用、事業用の3つに区分したとき、主たる用途の他の区分の用途への変更
2.採取期間の延長や平均1日当たり採取量の増大を伴う用途の変更
提出書類・様式
●地下水採取設備等の変更の届出書(Wordファイル:34.5KB)
●地下水採取設備の構造、配置が分かる書類
4 地位の承継(氏名の変更)届出書
(1)地位の承継
地下水採取の届出を行った地下水採取設備の譲り受け、借り受け、相続等により地下水採取の地位を承継した場合は「地位の承継届出書」を提出する必要があります。
(2)氏名の変更等
地下水採取者は以下に示す変更があった場合は、「氏名の変更等届出書」を提出する必要があります。
1.氏名、名称、住所の変更があったとき
2.地下水採取設備を廃止したとき
3.届出の必要のない設備へ変更したとき(吐出口の口径が25mm以下になる場合)
4.地下水の用途を、届出を要しないものに変更したとき(消防用、災害時のかんがい用など)
提出書類・様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 環境衛生係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1596
更新日:2025年08月01日