井戸を掘るときは届け出が必要です

地下水を利用するときは、山形県地下水の採取の適正化に関する条例により、届出が必要になる場合があります。各種届出の詳細は以下のとおりです。

 

山形県ホームページ「地盤沈下(地下水)対策」

http://www.pref.yamagata.jp/050014/kurashi/kankyo/dojo/jiban-chinka.html

各種届出

1 地下水採取の届出書

新たに地下水を採取する場合で、揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル(口径25mm)を超える場合(吐出口が複数ある場合は、口径×吐出口数となります。)は、地下水採取の設備の工事に着手する30日前までに「地下水採取の届出書」を提出する必要があります。

地域的な要件から高畠町では、吐出口の口径が65mmよりも大きい揚水機を使用して採水することはできません。


提出書類・様式

地下水採取届出書(Wordファイル:34KB)

地下水採取届出書構造図(Wordファイル:655.5KB)

地下水採取届出書の添付書類(Wordファイル:17.5KB)

2 工事完了の届出書

地下水採取の届出や地下水採取設備等の変更の届出を行い、それらの届出を行った設備の工事が完了したときは、工事の完了の日から遅滞なく「工事完了届出書」を提出する必要があります。


提出書類・様式

工事完了届出書(Wordファイル:28.5KB)

工事成果書(Wordファイル:21.2KB)

工事完了届の添付書類(Wordファイル:10.4KB)

3 地下水採取設備等の変更の届出

地下水採取の届出を行った場合で、地下水採取の設備や地下水の用途を変更しようとする場合は、変更の工事に着手する日の30日前までに「地下水採取設備等の変更の届出」を提出する必要があります。

(1)地下水採取の設備変更

 1.ストレーナー位置の変更

 2.吐出口の口径の変更(25mm以下になる場合を除く)

(2)地下水の用途の変更

 1.地下水の用途を生活用、かんがい用、事業用の3つに区分したとき、主たる用途の他の区分の用途への変更

 2.採取期間の延長や平均1日当たり採取量の増大を伴う用途の変更


提出書類・様式

地下水採取設備等の変更の届出書(Wordファイル:34.5KB)

●地下水採取設備の構造、配置が分かる書類

4 地位の承継(氏名の変更)届出書

(1)地位の承継

地下水採取の届出を行った地下水採取設備の譲り受け、借り受け、相続等により地下水採取の地位を承継した場合は「地位の承継届出書」を提出する必要があります。

(2)氏名の変更等

地下水採取者は以下に示す変更があった場合は、「氏名の変更等届出書」を提出する必要があります。

 1.氏名、名称、住所の変更があったとき

 2.地下水採取設備を廃止したとき

 3.届出の必要のない設備へ変更したとき(吐出口の口径が25mm以下になる場合)

 4.地下水の用途を、届出を要しないものに変更したとき(消防用、災害時のかんがい用など)


提出書類・様式

地位の承継(氏名の変更等)届出書(Wordファイル:29KB)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 環境衛生係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1596

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更新日:2025年08月01日