ペットを飼うときは

ペットは癒しを与えてくれる人間の良きパートナーである一方、正しく飼育をしないと様々なトラブルの原因となることもあります。ペットを飼うときはルールとマナーを守り、周りの人に迷惑をかけないようにしましょう。特に、放し飼いは絶対にやめましょう。

詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

飼い犬の各種手続き

狂犬病予防法により、飼い犬には登録と狂犬病予防注射の接種、鑑札と狂犬病予防注射済票の装着が義務付けられています。印鑑と手数料をお持ちになり、役場2階の生活環境課で手続きを行ってください。(一部の手続きは、最寄りの動物病院でも行うことができます)

犬の登録

登録は犬の生涯に1回です。新しく犬を取得した日(または生まれた犬が生後90日を経過した日)から30日以内に必ず登録を行い、鑑札の交付を受けてください。

犬の登録事項の変更

飼い犬(飼い主)の住所や飼い主を変更する場合は、登録の変更手続きを行ってください。(すでに登録している犬を譲渡された場合もこちらの手続きとなります)

高畠町から他の市町村に住所を変更する場合は、高畠町発行の鑑札をお持ちになり、変更先の住所地の役所(役場)で手続きしてください。

犬の死亡

飼い犬が亡くなった場合は、印鑑の他、鑑札と注射済票をお持ちになり、死亡の届出を行ってください。(無くした場合はその理由をお伝えください)

注射済票の交付

指定獣医師以外の獣医師や県外の動物病院で狂犬病予防注射を行ったときは、獣医師発行の「狂犬病予防注射済証」をお持ちになり、注射済票の交付を受けてください。

鑑札や注射済票の再交付

鑑札や注射済票を無くした、またはき損(文字がかすれるなど)した場合は、再交付を受けてください。

 

届出の種類 1頭当たりの手数料
犬の登録

3,000円

犬の登録事項変更

無料

他市町村からの転入や町民間での譲渡で既登録犬の鑑札がない場合は1,600円

犬の死亡

無料

注射済票の交付

550円

鑑札の再交付

1,600円

注射済票の再交付

340円

 

狂犬病の予防注射

狂犬病は、発症すると有効な治療法がなく、ほぼ100パーセント助からないと言われている恐ろしい病気です。このため、年1回、飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせることが義務付けられています。

注射は最寄りの動物病院の他、例年5月から6月に行う集合注射でも受けることができます。4月に飼い主の方へ注射の案内ハガキを送付しますので、内容を確認し、必ず注射を受けさせましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 ゼロカーボン推進室

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1215

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更新日:2020年09月04日