介護保険サービス内容
在宅サービスの内容
家庭への訪問のほか、施設への通所、短期入所、福祉用具の貸与などがあります。
家庭を訪問するサービス
訪問入浴介護
巡回入浴車などで家庭を訪問しての、入浴サービスです。

訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄等の身体介護や調理、洗濯等の生活援助を行います。

訪問リハビリテーション
病状が安定したあと、医師の指示に基づいて、リハビリ(機能回復訓練)の専門家が家庭を訪問しリハビリテーションをします。

訪問看護
病状が安定したあと、医師の指示に基づいて、看護師や保健師などが家庭を訪問し、療養の世話、診療の補助などをします。

居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問し、療養上の管理・指導をします。

通所して利用するサービス
通所介護(デイサービス/日帰り)
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練を日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア/日帰り)
介護老人保健施設や病院・診療所で、リハビリテーションなどを日帰りで受けられます。

短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的管理のもとで日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が、共同生活を送りながら、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)などで、介護や機能訓練などが受けられます。

福祉用具貸与
貸し出しの対象となる福祉用具は、次の12種類です。
*要支援1.2及び要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)は原則として保険給付の対象となりません。
- 車いす
- クッション、電動補助装置等の一定の車いす付属品
- 特殊寝台
- マットレス、サイドレール等一定の特殊寝台付属品
- じょくそう(床ずれ)予防用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト(吊り具を除く)

福祉用具購入
入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、一年度10万円を上限にその購入費を支給します。
給付の対象となる福祉用具は、次のとおりです。
・腰掛便座 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具
・自動排泄処理装置の交換可能部品

住宅改修
手すりの取付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
保険の対象となる住宅改修は、次のとおりです。
- 手すりの取付け
- 段差の改修
- 滑りの防止、移動の円滑等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便座の取替えなど、小規模な住宅改修
サービス利用の条件
施設サービスは、大きく分けて3種類です。生活介護が中心か、治療が中心かなどによってわかれています。
介護老人福祉施設
寝たきりなど、常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所し、日常生活上必要な介護、機能訓練、療養上の世話が利用できる施設です。

介護老人保健施設
病状が安定している方が、看護や介護、リハビリを中心としたサービスが利用できる施設です。

介護療養型医療施設
急性期の治療を終え、長期間にわたり療養が必要な方のための介護職員が手厚く配置された医療施設(病院)です。

- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 介護保険係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1288
更新日:2019年03月29日