介護保険サービスを受けるには

サービス利用の条件

65歳以上の方

65歳以上の方は、要介護状態あるいは要支援状態になった場合、その原因を問わずに介護保険のサービスを利用することができます。

40〜64歳の方

40〜64歳の方の場合は、老化に起因する特定疾病によって要介護状態や要支援状態になった場合に、介護保険のサービスを利用することができます。

まずは、要介護認定の申請から

介護保険制度のサービスを利用するには、介護が必要な状態になった場合(要介護状態または要支援状態)と認定(要介護認定)を受けることが必要です。
要介護認定を受けるためには、高畠町役場 町民課 介護保険係 で申請の手続きをしてください。申請の際は、介護保険証をお持ちください。
40〜64歳の方の場合は、医療保険証をお持ちください。

保険証が交付されます

65歳以上の方には、介護保険証が交付されます。
40〜64歳の方は、要介護認定を受けた場合に交付いたします。

40〜64歳の方で介護保険を利用できる特定疾病

  1. がん(医師が一般に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

サービスを受けるまでの流れ-申請からサービス開始まで-

(1)申請書を提出します

要介護認定を受けるために、要介護認定の申請書を提出します。

申請するところ

高畠町役場 町民課 介護保険係

持参していただくもの

介護保険証

40〜64歳の方は、医療保険証をご持参ください。

(2)訪問調査にうかがいます

  1. 調査についての専門の研修を受けた高畠町の職員や高畠町が委託した事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)が家庭を訪問し、介護を必要とする方の心身の状態など74項目を調査します。
  • 調査項目は全国共通です。
    コンピューターによる判定(一次判定)をします。
  • 全国的に公平な認定ができるように考慮されています。

(3)主治医の意見書を求めます

主治医から、病気や負傷の症状をまとめた医学的な見地からの意見書を提出していただきます。主治医がいない場合には、高畠町が指定する医師の診断を受けていただきます。

(4)審査・判定を行います

どれくらいの介護が必要か審査します。

介護認定審査会による判定(二次判定)

コンピューターによる判定結果(一次判定)と主治医の意見書、特記事項(調査票では把握しきれない事項)を基に、介護の必要性を総合的に審査・判定します。
介護認定審査会は、医療・保健・福祉の専門家で構成されています。

(5)要介護度を決定・通知します

高畠町は、「介護認定審査会」の判定結果に基づいて、要介護度の認定を行い、その結果を通知します。(原則として申請から30日以内に通知します。)
要介護度によって利用できるサービスや上限額が異なります。

(6)介護サービス計画(ケアプラン)を作成します

介護保険では、介護される本人やその家族の希望により、サービスを選択することができます。
要介護1〜5と認定された人は、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼して利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
要支援1・2と認定された人は、高畠町地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成してもらいます。
また、自分でサービス計画を作成することもできます。

(7)サービスの利用を開始します。利用者負担は費用の1割又は2割又は3割です。

介護サービスを利用する人は、その費用を自己負担します。
サービスを利用した際に、サービス提供機関に対してサービス費用の1割又は2割又は3割を支払います。また、一旦全額自己負担しなければならないサービス(福祉用具購入等)については、申請により9割分又は8割分又は7割分があとで支給されます。
施設での食事代や居住費についても負担していただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1288

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更新日:2019年05月01日