浄化槽の正しい使い方

浄化槽を設置しているみなさんへ

浄化槽は微生物の働きを利用して汚水をきれいにするものです。その微生物が十分はたらける環境を保つことか大切です。
浄化槽設置者は保守点検や定期検査を確実に行い、浄化槽本来の機能が発揮できるように努めましょう。

浄化槽の維持管理契約を結んでいますか

浄化槽の維持管理(保守点検・清掃)は法律(浄化槽法)により設置者に義務づけられています。
保守点検は山形県知事の登録を受けた業者、また清掃は市町村長の許可を受けた業者でなければ行うことかできませんので、これら専門の業者と忘れずに契約を結んでください。

浄化槽の法定検査を受けていますか

浄化槽の設置者は法律(浄化槽法)により浄化槽の使用開始後3ヵ月目から8ヵ月目の間に水質検査(法第7条)を、その後毎年1回の定期検査(法第11条)を受けることが義務づけられています。必ず受けるようにしましょう。

法定検査とは

浄化槽法定検査とは、指定検査機関がみなさんの浄化槽が適正に働いているかを見るもので、これによって環境汚染の防止が図られます。
平成18年2月に浄化槽法が改正され、罰則規定が設けられました。正当な理由なく法定検査を受検しない場合、30万円の過料が課されますので、浄化槽を使用している方は必ず受検してください。

検査の実施方法について

法定検査は専門業者に委託して行う保守点検・清掃と別個のものであり、有料となります。
検査は山形県知事の指定検査機関である社団法人山形県水質保全協会(東根市大字野田695-8 電話番号0237-48-2469)が行います。
後日検査結果書が通知されますので、3年間保存してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2629
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更新日:2019年03月29日