排水設備工事/水洗便所等改造資金融資あっせん制度

排水設備とは

建物からの汚水を公共下水道に流すために設置する配水管やますなどを「排水設備」といいます。一般的に皆さんのご家庭の台所、風呂、トイレなどの流し口から公共ます(接続ます)までの部分のことをいいます。

トイレの水洗化について

トイレの水洗化は3年以内に

公共下水道が完成して供用開始の公示がされますと、皆さんのご家庭の排水設備を公共下水道につなぐ工事をすみやかに行っていただくことになります。特に、くみ取り便所は公示後3年以内に水洗トイレに改造することが、法律で義務づけられています。また、浄化槽を利用されているご家庭でも、公共下水道に直結する水洗トイレに改造しなければなりません。

建築物の所有者が行ってください

水洗トイレへの改造をはじめ排水設備工事は、建築物の所有者が行うことに義務づけられています。土地や建物の所有者以外の借家人でも所有者の同意があれば、排水設備工事をすることはさしつかえありません

水洗便所等改造資金融資あっせん制度について

手続きは、いたって簡単です

排水設備工事を指定工事店に依頼した後

  1. 指定工事店を通じて排水設備等確認申請書を提出すると同時に役場上下水道課へ融資あっせんの申請をしてください。
  2. 工事完了後、町で検査済証と融資あっせん決定通知書を交付しますので、持参の上金融機関で手続きを行ってください。
  3. 必要な書類の提出が済むと、金融機関から融資を受けます。
  4. 融資された額に対する利子の全額を町が補給します。ただし、延滞利息は本人の負担になりますので定期的に償還するよう注意してください。

融資あっせん対象

供用開始して3年以内に汲み取りまたは浄化槽を下水道へ切り替える方に対し、融資をあっせんします。(新築工事は該当になりません。)

融資あっせんの内容

融資あっせんの額は、1世帯1件とし、100万円以内で町長が認定した額となります。町では、その融資を受けた方が支払う利子の全額を補給いたします。

償還方法は、最長60月以内で百円単位での償還となります。

融資あっせんを受けるための条件

融資を受けるには、次の条件を満たされないと受けられませんのでご注意ください。

  1. 町税等の滞納がないこと。
  2. 受益者負担金の滞納がないこと
  3. 水道等の使用料に滞納がないこと。

融資あっせんを受けるための条件

手続きの進め方の画像
この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2629
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更新日:2019年03月29日