重度心身障がい(児)者医療給付制度について

山形県と高畠町では、心身に障がいを持つ方の医療費の自己負担分を軽減しています。

 

対象となる方

市町村民税所得割235,000円以下で、次に該当する方が対象です。

 ・身体障害者手帳1級、または2級をお持ちの方

 ・療育手帳Aをお持ちの方

 ・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

 ・国民年金障害等級1級の障害基礎年金を受給されている方

 ・精神障害者で、恩給法の特別項症および第1項症、その他公的年金各法の
  障害等級1級を受給されている方

 ・特別児童扶養手当1級に該当する方、重度の障がいが認められる20歳以上の方

 

自己負担額について

●本人または扶養者の前年の所得に、所得税が課税されていない場合
 医療費の自己負担分は無料です。

●本人または扶養者の前年の所得に、所得税が課税されている場合
 医療費は1割負担となります。
 ※ただし、ひとつの医療機関につき、次のように上限額が設定されます。
   外来:14,000円/月
   入院:57,600円/月

 

山形県内の医療機関等を受診する際に、健康保険証と一緒に「重度心身障がい(児)者医療証」を提示することで、医療費の自己負担分が軽減されます。

※文書料や薬容器代、入院中の食事代等、保険適用外については対象外です。

 

山形県外の医療機関等を受診したとき

山形県外の医療機関等を受診する際は、「重度心身障がい(児)者医療証」は使用できませんので、一度、医療費の自己負担分をお支払いください。後日、高畠町町民課窓口で申請いただきますと、医療費の自己負担分を払戻しいたします。

 

払戻し手続きに必要なもの

 ・重度心身障がい(児)者医療証

 ・受診した方の健康保険証

 ・領収書

 ・振込先口座情報が分かるもの(通帳等)

 

「重度心身障がい(児)者医療証」の申請方法

高畠町町民課窓口で、「重度心身障がい(児)者医療証」の申請を行ってください。
該当された方は、申請した月の初日から医療費が助成されます。

 

「重度心身障がい(児)者医療証」申請に必要なもの

 ・健康保険証

 ・認印(スタンプ印以外)

 ・障がいの分かる書類(手帳、証書等)

 ・転入された方は、本人または扶養者の所得金額および所得控除額が分かるもの
  (例)源泉徴収票(写し可)、住民税納税通知書、住民税課税証明書等

 

「重度心身障がい(児)者医療証」の有効期限について

原則として、有効期限は6月30日までです。医療証の更新ができる場合、6月中にお知らせしますので、お手続きください。

次の場合は、有効期限が6月30日より前に設定されております。

 ●医療証に該当する手帳等の有効期限が6月30日より前の場合
  該当する手帳等の更新後に、医療証の更新手続きをお願いします。

 ●6月30日より前に65歳に到達される場合
  有効期限は誕生月末までです。有効期限前に新しい医療証を郵送いたします。

 

こんなときは届出をお願いします

次の内容に該当する場合は、健康保険証と「重度心身障がい(児)者医療証」、認印(スタンプ印以外)をご用意のうえ、高畠町町民課窓口に届出をお願いします。

 

 ・住所に変更があったとき

 ・氏名に変更があったとき

 ・加入している健康保険に変更があったとき

 ・受給資格がなくなったとき(転出、死亡等)

 

コルセット等の治療用装具の購入について

コルセット等の治療用装具を購入した場合は、最初にご加入の健康保険へ請求手続きを行ってください。その際、事前に医師の診断書と領収書のコピーをお取りください。
※ご加入の健康保険の手続き方法については、各保険者へお問合せください。

保険者の給付が決定した後に、医療証分の払戻し手続きが可能となります。高畠町町民課窓口で申請いただきますと、医療費の自己負担分を払戻しいたします。

申請受付期限は、療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内です。

 

払戻しの手続きに必要なもの

 ・給付決定通知書(原本) ※高畠町国民健康保険加入者は不要

 ・医師の診断書(写し可)

 ・領収書(写し可)

 ・重度心身障がい(児)者医療証

 ・振込先口座情報が分かるもの(通帳等)

 

医療費が高額になるときは「限度額適用認定証」を医療機関等にご提示ください

入院等、医療費が高額になるときは、加入されている健康保険へ「限度額適用認定証」を申請していただき、医療費等の支払い前に医療機関等へご提示くださいますようご協力をお願いいたします。

医療機関等に「限度額適用認定証」をご提示いただくことで、医療証で高畠町が負担する医療費の額が、健康保険証に設定してある法定自己負担額までとなり、高畠町が行う高額療養費の代理請求の手続きが不要となります。

※医療機関等に「限度額適用認定証」をご提示いただいた場合でも、高額療養費の代理請求の手続きを行うことがあります。
  (例)同じ月に複数の医療機関を受診されたとき 等

 

高額療養費の代理請求とは?

医療証をお持ちの方の医療費の自己負担分は高畠町が負担しております。しかし、高額になる場合の自己負担限度額を超える医療費(高額療養費)については、加入している健康保険で負担するものとなっております。
そのため、自己負担限度額を超えて医療証が医療費を負担している場合には、高畠町からご加入の健康保険へ請求を行う場合があります。(これを、代理請求といいます。)
その際に、申請書や委任状の記入を依頼させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

※ご自身で高額療養費を申請された場合や、健康保険で代理請求を認めていない場合は、高額療養費が被保険者へ支給されることがあります。高額療養費は負担した医療費に対して支給されるものですので、高額療養費を保険者から受け取った場合は、高畠町に直接返還していただくことになります。ご了承ください。

 

学校でのケガ等について

学校の管理下で生じたケガなどは、災害共済給付制度の対象となる場合があります。

災害共済給付制度は、本来の医療費の自己負担額(3割)に1割分を上乗せした額を給付金として受け取ることができるため、高畠町では「重度心身障がい(児)者医療給付制度」より優先して適用しております。

お子様が学校でケガ等をされた場合は、医療機関等で「重度心身障がい(児)者医療証」を使用せず、一度、医療費の自己負担分をお支払いください
その後、学校で申請いただくことで、お支払いいただいた医療費の自己負担分(+1割)が給付されます。

※初診から治ゆまでの医療費総額(10割)が5,000円未満の場合、災害共済給付制度の対象となりません。災害共済給付制度の対象とならなかった場合は、「重度心身障がい(児)者医療給付制度」より医療費の自己負担分を給付いたしますので、高畠町町民課へご相談ください。

 

手続きに必要なもの

 ・重度心身障がい(児)者医療証

 ・お子様の健康保険証

 ・領収書

 ・振込先口座情報が分かるもの(通帳等)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 医療給付係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
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更新日:2021年11月08日