入札時の見積内訳書の提出について
高畠町では、町が発注する入札及び契約手続の公正の確保及び透明性を図るため、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び同法に基づき入札・契約制度の改善をすすめております。
本町が発注する工事、製造の請負、委託(建設工事に係る設計、測量等コンサルタント業務等)、役務の提供、物品調達に係るすべての入札等では、入札金額の算出根拠となる見積内訳書の提出が必要となります。ただし、見積内訳書が不要と認められる場合は除きます。
1 見積内訳書の作成が必要となる競争入札
見積内訳書の作成は、業種、金額等に関わらず本町が発注するすべての競争入札が対象となります。
また、必要に応じて随意契約でも見積内訳書の提出を求めることがあります。
2 見積内訳書の内容及び様式
(1)記載事項
ア 当該入札等の工事等の名称及び日付
イ 入札者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印鑑
ウ 入札額の内訳
(2)入札額の内訳
当該競争入札又は随意契約に際し、次の区分に応じた内訳書を作成してください。
ア 建設工事等
設計図書(仕様書による場合は仕様書)による数量内訳の設計金額合計までの内訳書として作成してください。
この場合において、直接工事費、純工事費、工事原価に区分し、各項目(大項目まで)に該当する金額を記載してください。
イ 設計・測量等の委託
設計図書又は仕様書による項目に該当する金額を記載してください。
ウ 役務の委託
設計図書又は仕様書による項目に該当する金額を記載してください。
エ 物品
仕様書による規格、単位、数量、単価及び金額を記載してください。
(3)様式
下記様式又はそれに準じて調整した様式とし、用紙サイズはA4(縦・横自由)とします。
3 見積内訳書の提出に当たっての注意事項等
- 見積内訳書は、1回目の入札金額に対応する内容で作成してください。
- 見積内訳書は、入札参加者全員から提出を求めますので入札に参加する場合は、必ず見積内訳書を持参してください。
- 当該入札に際し、見積内訳書が提出できない場合及び入札書と見積内訳書の金額が一致しないときは、入札者のした入札を無効とします。
- 提出された見積内訳書は、返却できません。
- 必要に応じて、提出された見積内訳書を精査する場合があり、別途詳細な見積内訳書の提出を求める場合があります。
- 談合があると疑うに足りる事実があった場合は、見積内訳書を公正取引委員会等に提出します。
また、落札決定後又は契約締結後であっても、談合等の事実が発覚した場合は、当該落札者の決定又は契約を取り消します。 - 提出された見積内訳書は、「高畠町情報公開及び個人情報保護条例」により公開することがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画課
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1112
更新日:2022年01月19日