農地に関する優遇制度

農地中間管理機構の特例事業(農地売買)

財団法人やまがた農業支援センターを通して農地の売買を行うと、次のような税制の優遇が受けられる制度です。

1.売り手のメリット

 ・譲渡所得に対し、800万円の特別控除を受けることができます。

 ・買入協議により譲渡した場合は、1,500万円の特別控除を受けることができます。

2.買い手のメリット

 ・不動産取得税に係る課税標準額の3分の1が控除されます。

 ・登録免許税に係る税率が1,000分の10に軽減されます。

 

詳しい事は、農業委員会窓口まで

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農業委員会事務局

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
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更新日:2024年09月04日