農地に関する優遇制度
農地中間管理機構の特例事業(農地売買)
財団法人やまがた農業支援センターを通して農地の売買を行うと、次のような税制の優遇が受けられる制度です。
1.売り手のメリット
・譲渡所得に対し、800万円の特別控除を受けることができます。
・買入協議により譲渡した場合は、1,500万円の特別控除を受けることができます。
2.買い手のメリット
・不動産取得税に係る課税標準額の3分の1が控除されます。
・登録免許税に係る税率が1,000分の10に軽減されます。
詳しい事は、農業委員会窓口まで
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更新日:2024年09月04日