農地法第3条の3の規定による届出書

相続などによって農地の権利を取得したときは、農業委員会への届出が必要です。

権利を取得したことを知った時から、おおむね10か月以内に届出をお願いします。

 

届出が必要な人

農地法の許可を必要とせず、次のような理由で農地の権利を取得した人

  • 相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 取得時効

 

届出に必要なもの

(1)農地法第3条の3の規定による届出書 1部

(2)登記が完了したことが分かるもの(登記完了証の写し等) 1部

(3)代理人提出の場合、委任状(※委任状は任意の形式で構いません。)

 

様式ダウンロード

農地法第3条の3の規定による届出書(Wordファイル:20KB)

記入例(農地法第3条の3)(PDFファイル:98.9KB)

 

注意事項

  • この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。
  • 届出の受理後、「受理通知書」を郵送いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4479
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更新日:2025年10月20日