農地法第3条の3の規定による届出書
相続などによって農地の権利を取得したときは、農業委員会への届出が必要です。
権利を取得したことを知った時から、おおむね10か月以内に届出をお願いします。
届出が必要な人
農地法の許可を必要とせず、次のような理由で農地の権利を取得した人
- 相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)
- 法人の合併・分割
- 取得時効
届出に必要なもの
(1)農地法第3条の3の規定による届出書 1部
(2)登記が完了したことが分かるもの(登記完了証の写し等) 1部
(3)代理人提出の場合、委任状(※委任状は任意の形式で構いません。)
様式ダウンロード
農地法第3条の3の規定による届出書(Wordファイル:20KB)
注意事項
- この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。
- 届出の受理後、「受理通知書」を郵送いたします。
- この記事に関するお問い合わせ先






更新日:2025年10月20日