地域計画について

(1)「人・農地プラン」から「地域計画」へ 

これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。

そのため、令和5年4月より改正農業経営基盤強化促進法が施行され、地域農業の将来の在り方を示した「人・農地プラン」「地域計画」として法定化されました。

皆様の大切な農地を守りながら、未来に向けてより良くしていくために、地域の皆様で話し合いを行っていきます。

(2)地域計画の策定・実行までの流れ

 1.協議の場の設置・協議

 2.協議の場の結果を取りまとめ・公表

 3.協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成

 4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取

 5.地域計画の案の公告

 6.地域計画の策定・公表(令和6年度末まで)

 7.域計画を実現するため実行・随時更新

(3)協議の結果の公表について

 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農政係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1827

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更新日:2024年04月25日