指定給水装置工事事業者のみなさまへ指定更新のお知らせ
令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者は、5年ごとの指定更新が必要となり
ます。
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間を御確認の上、期間内での手続きをお願い致します。
1 有効期間及び更新の受付期間
初回の更新手続きについては、上下水道課から事前に通知します。
更新の受付は、令和2年7月頃を予定しています。
高畠町から指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和 元年 9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
2 更新時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条2を準用)
(1)様式第1(新規指定時の申請書と同様)
(2)様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
(3)機械器具調書
(4)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
3 高畠町が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)
【確認する内容】
(1)指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績(日本水道協会山形県支部関係の講習会に限定)
(2)指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
(3)給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
4 更新手数料(高畠町上水道事業給水条例 第33条による)
更新手数料 5,000円
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更新日:2019年10月01日