高畠町監査委員について
監査委員の役割
監査委員は地方自治法により定められた権限に基づいて、町の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理などが、法令等に従って適正に行われているかどうか、また、効率的・効果的に行われているかどうかという観点から、地方自治法等に基づいた各種監査や審査等を行い、その結果を公表しています。
監査委員の設置
監査委員は、町長から独立して設置された執行機関です。
監査委員の定数は、町村にあっては2名と定められていて、町長が議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し優れた識見を有する者および町議会議員のうちから各1名を選任します。
監査委員の任期は、識見委員が4年で、議会選出委員は議員の任期が監査委員としての任期となります。
氏名 | 職名 | 任期 | 備考 |
---|---|---|---|
八幡 伸弥 | 代表監査委員 (識見委員) |
令和6年7月30日~令和10年7月29日 | 非常勤 |
菊地 英雄 | 監査委員 (議会選出委員) |
令和5年9月1日~令和9年8月31日 | 非常勤 |
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更新日:2022年07月01日