住民監査請求について

住民監査請求とは

高畠町民は、高畠町の機関または職員について、下記の「監査できる事項」に掲げる行為や事実があると認められるときは、これらを証明する書面を添えて、高畠町監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

監査請求できる事項

監査請求できる事項は、町の機関または職員の次に掲げる財務会計上の行為及び怠る事実です。

  1. 違法または不当な公金(町の管理に属する現金など)の支出
  2. 違法または不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 違法または不当な契約(購入、工事請負)の締結、履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担(借り入れなど)
  5. 1.〜4.の行為がなされることが相当の確実さで予測される場合
  6. 違法または不当な公金の賦課、徴収、財産の管理を怠る事実

上記1.〜5.の請求は、行為のあった日または終わった日から1年以上経過した時は、正当な理由がない限り監査請求することはできません。

監査の請求があった場合は、監査委員は監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を請求人に通知するとともにこれを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、勧告の内容を請求人に通知し公表しています。

住民監査請求の要件

  1. 監査請求ができるのは、高畠町の住民に限ります。
  2. 監査請求する事項については、その要旨を記載した文書を作成し、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付し申し出ることになっています。

監査期間

住民監査請求に対する監査結果は、請求のあった日から60日以内に決定されます。

この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2082
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年03月29日