高畠町空き家等及び空き地対策計画

 近年、全国的に深刻化する人口減少と少子高齢化の影響により、本町においても空き家等が増加しています。適切に管理されていない空き家は、防災・衛生・景観など、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし、老朽化による倒壊などの危険性も高まっています。一方、空き地についても、所有者不明土地が増加するなど、適切な管理が行き届かず、地域の活性化や公共事業の妨げになるだけでなく、周辺環境や景観、防災・防犯にも悪影響を与えています。

 国では、こうした空き家等を取り巻く課題に対応するため、『空家等対策の推進に関する特別措置法』(以下、「空家法」という。)が平成27年5月26日に完全施行されました。その後、空き家問題の深刻化に伴い、特定空き家化を未然に防ぎ、より早期の対策を可能とするため、令和5年12月13日に空家法が一部改正されました。

 このような状況を踏まえ、本町では、今後ますます増加が見込まれる空き家等及び所有者不明土地に対し、総合的かつ計画的な対策を講じるため、平成31年3月に策定した『高畠町空き家等対策計画』を法の改正及び社会情勢の変化により見直しを行い、新たに『高畠町空き家等及び空き地対策計画』を策定いたしました。

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更新日:2025年04月01日