○高畠町要介護認定者等の障害者控除対象者認定書交付規程
令和6年12月11日告示第230号
高畠町要介護認定者等の障害者控除対象者認定書交付規程
(趣旨)
第1条 この規程は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者として町長が認定する場合における障害者控除対象者認定書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の対象者)
第2条 認定の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者とする。
(認定の申請)
第3条 認定の申請ができる者は、対象者本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族(以下「申請者」という。)とする。
2 申請者は、認定を受けようとするときは、障害者控除対象者認定申請書(
別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(認定基準日)
第4条 認定の基準となる日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項の規定に準じ、所得税及び町県税・県民税の申告に係る当該年の12月31日(以下「認定基準日」という。)とする。ただし、対象者が既に死亡又は出国している場合は、当該死亡又は出国の日とする。
(認定の基準)
第5条 障害者控除の対象者の認定は、
別表に掲げる認定基準により、審査判定をする。
(認定書の交付)
第6条 町長は、第3条第2項の申請書の提出があったときは、前条に規定する認定の基準により対象者について審査し、障害に準ずる場合にあっては、障害者控除対象者認定書(
別記様式第2号)を交付するものとする。
(手数料)
第7条 障害者控除対象者認定に伴う手数料は、無料とする。
(障害事由の変更等の報告)
第8条 申請者は、認定者の障害事由の変更又は消滅が生じた場合は、速やかに町長へその旨を報告しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
障害者控除の区分 | 認定 | 認定基準 |
障害者に準ずる者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | 当該認定に係る主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準がⅡa、Ⅱb、Ⅲa又はⅢbであるもの |
| 身体障害者(3級~6級)に準ずる者 | 当該認定に係る主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度判定基準がA1、A2、B1又はB2であるもの |
特別障害者に準ずる者 | 知的障害者(重度)に準ずる者 | 当該認定に係る主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準がⅣ又はMであるもの |
| 身体障害者(1級、2級)に準ずる者 | 当該認定に係る主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度判定基準がC1又はC2であるもの |
| 寝たきり老人 | 当該認定に係る主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度判定基準がC2であり、6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のあるもの |
注1) 原則、基準日に有効である要介護認定結果の「主治医意見書」をもとに認定すること。ただし、認定調査時の認定資料により状態を把握して差し支えない。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第6条関係)