○高畠町農林水産業施設災害復旧事業費補助金交付規程
昭和61年10月23日告示第32号
高畠町農林水産業施設災害復旧事業費補助金交付規程
(目的)
(定義)
第2条 この規程で「農地」とは耕作の目的に供される土地をいい、「農業用施設とは農地の利用上必要な公共的施設であつて、次に掲げるものをいう。
(1) かんがい排水施設
(2) 農業用道路
2 この規程で「林業用施設」とは、林地の利用又は保全上必要な林道及び作業道をいう。
3 この規程で「水産用施設」とは、養魚池をいう。
4 この規程で「災害復旧事業」とは、高畠町防災条例(昭和59年12月条例第31号)第12条の規定により災害対策本部を設置した場合に係る災害による復旧事業で、かつ、町長が認定したものをいう。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる災害復旧事業は、国又は県の災害復旧事業以外のものとする。
2 補助金の額は、災害復旧工事に要する経費(工事雑費、事務費、測量試験費、用地費及び補償費を除く。)の100分の50以内の額とする。
(適用除外)
第4条 この規程は、次に掲げる災害復旧事業については適用しない。
(1) 維持工事とするべきもの
(2) 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたもの
(3) はなはだしく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたもの
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとするものは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(3) 位置図
(4) 実施設計書(見積書)及び設計図面
(5) 被災状況写真
(6) 共同施行にあつては施行同意書、土地改良区にあつては定款に定める議決した旨の書類
(補助金の実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて遅滞なく提出しなければならない。
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 工事完成写真
(5) 完成検査書の写し
(6) 工事費の領収書の写し
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
別記様式第1号
別記様式第2号