○高畠町農業近代化育成補助金交付規程
昭和60年7月1日告示第24号
高畠町農業近代化育成補助金交付規程
(趣旨)
(事業種目及び基準)
第2条 前条に規定する事業の種目及び基準は次のとおりとし、国又は県の補助事業以外のものとする。
(1) 共同施行農道事業(幅員2.5メートル以上のもの)
当該事業費(用地買収費を除く。)の100分の20以内
(2) 共同施行橋梁水路等の施設事業
当該事業費(用地買収費を除く。)の100分の30以内
(3) 区画整理促進事業
当該事業(5ヘクタール以上)の促進に要する経費に対し実施調査設計費(町の調査設計によるもの及び一筆測量の経費を除く。)を基礎としてその額の100分の20以内
(4) 農業機械導入事業
10戸以上で13ヘクタール以上の共同利用による中型(18馬力)以上の農業機械新規導入事業で導入農業機械価格の100分の10以内
(5) その他町長が特に必要と認めた事業
町長が別に定めた額
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、農業近代化育成補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第4条 補助事業者等は、補助事業を完了したときは、農業近代化育成補助金実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、遅滞なく提出しなければならない。
2 町長は、前項に定めるもののほか必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(指導監督)
第5条 町長は、補助金の適正を期するため必要な検査及び事業の施行に関して指示をすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に廃止前の高畠町農業近代化育成補助金交付規則の規定によりなされた申請、決定、報告その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた申請、決定、報告その他の行為とみなす。
別記様式第1号
別記様式第2号