危機関連保証の認定について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、危機関連保証制度が発令されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、危機関連保証の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日(※延長いたしました。)
※指定期間内に高畠町役場商工観光課に申請書類を提出してください。
※申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。
危機関連保証の概要について
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
詳細につきましては、以下のリンク(中小企業庁のホームページ)及び資料をご確認ください。
認定対象者について
次の要件を全て満たしていることについて、高畠町長の認定を受けた中小企業者
1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
2.新型コロナウイルスの発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
創業者の方、業容拡大した方への認定について
New(3月16日)
認定基準の運用緩和が行われ、前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、危機関連保証をご利用できます。(セーフティネット4号及び5号と同様の措置)
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【危機関連保証 認定基準】
次のいずれかの売上高等の比較が、それぞれ15%以上減少している場合
1.最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
2.最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
3.最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較
新型コロナウイスル感染症に係る認定基準の運用緩和について (PDFファイル: 248.4KB)
必要書類
・認定申請書 2部
・認定申請書 添付書類(売上減少の確認表)
・事業の実施がわかる書類(商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書、営業許可書の写し等)
・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別試算表、売上台帳等)
・委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
・直近1期分の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
※必要に応じて、その他資料(資金繰り表・返済計画書等)の提出を求めることがあります。
【提出書類様式】
危機関連保証制度 申請様式 (Wordファイル: 22.3KB)
危機関連保証 添付書類(売上減少の計算書) (Excelファイル: 20.4KB)
セーフティネット関係 委任状様式 (Wordファイル: 14.1KB)
県資金を併用すると、保証料の一部を町で補給します
山形県商工業資金を併用すると、高畠町より0.34%(基本保証料率1.00%の34%)の保証料補給を受ける事ができます。
この補給により、企業の方の負担率はゼロになります。
【必要書類】
・高畠町中小企業者保証料料補給申請書(※ 保証料補給率の部分は空欄にしてください)
・町税の納税証明書
・山形県商工業振興資金の申込書の写し
・信用保証協会への申込書の写し(信用保証依頼書及び保証人明細、信用保証委託申込書)
高畠町中小企業者保証料補給認定申請書 様式 (Wordファイル: 19.0KB)
留意事項
当該認定が信用保証を確約するものではありません。
本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や山形県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。
※令和2年1月29日から7月31日までの間に発行された認定書については、認定書に記載された有効期間に関わらず「令和2年8月31日」まで有効になります。
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更新日:2022年04月28日