目的税(入湯税・都市計画税)の使途について

入湯税

 入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村の、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課税するものです。

都市計画税

 都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、これを課税するものです。

目的税(入湯税・都市計画税)の使途については下記のとおりです。

予算状況は平成29年度から、決算状況は平成26年度からの資料となります。

予算状況

決算状況

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山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
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更新日:2024年03月06日