新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置づけ変更について(令和5年5月8日から)

令和5年5月8日から新型コロナウイスル感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更され、季節性インフルエンザと同様の取扱いになります。

<変更後の主なポイント>

・外出等の制限がなくなります

・発生届や陽性者登録がなくなります

・治療費に自己負担額が生じます

その他の変更点の詳細や、新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種、感染症法上の位置づけ変更後の感染対策の考え方も示されていますので、以下に掲載する山形県作成のチラシをご確認ください。

新型コロナの5類感染症への位置づけ変更について

5類移行後の新型コロナワクチン接種について

感染症法上の位置づけの変更後の感染対策の考え方

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更新日:2023年04月27日