新型コロナウイルス感染症にかかる人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症に関して、感染された方やその家族を特定したり、風評をあおったりするなど、感染された方やその家族、医療従事者、エッセンシャルワーカー(人々が日常生活を送るために欠かせない仕事を担っている人)の方々等への人権への配慮を欠くようなことが無いように、お願いを申し上げます。
感染した方やその家族・関係者、医療関係者等、みなさん新型コロナウイルスという見えない敵とたたかい、立ち向かっている方たちです。このような方たちに対する誤った情報に基づいた不当な差別、偏見、いじめ、SNS等での誹謗中傷や根拠のない差別的な書き込み、個人を特定しようとする動きなどは決して許されるものではありません。
新型コロナウイルス感染症に対して、不安に思う気持ちは誰にもあります。不安から人を傷つけるような言動を慎み、相手の気持ちに寄り添った思いやりのある行動を心がけましょう。
新型コロナウイルスを恐れて、過剰な反応になっていませんか?
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、様々な制限の中で自粛等を徹底していると、疲労や不安に包まれやすくなります。
このような中で自分の行動が差別や偏見につながっていないか、「誰か」のことでなく「自分のこと」として考えてみることが大切です。
悪意がない言動や思い込みが差別や偏見を生み、人権侵害につながることもあります。
不安を差別につなげちゃいけない。(法務省リーフレット) (PDFファイル: 9.7MB)
新型コロナウイルス感染症に関連する差別的取扱いの防止について -新型インフルエンザ等対策特別措置法-
令和3年2月3日に「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が成立し、新型コロナウイルス感染症の感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。(令和3年2月13日施行)
新型コロナウイルス感染症に関する人権問題として、下記のような事例が報告されています。 こうした偏見や差別は、決してあってはなりません。
〇感染したことを理由に解雇される
〇回復しているのに出社を拒否される
〇勤務先の病院で感染者が出たことを理由に、子どもの保育園等の利用を拒否される
〇感染症が発生した学校の学生やその家族に対して、来店を拒否する
〇感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
〇無症状・無自覚で訪れた店舗から、謝罪や賠償を強要される
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!(内閣府) (PDFファイル: 615.6KB)
人権侵害行為を行わないよう、次の点に気を付けて行動しましょう
◎不安感や恐怖心を理解する
新型コロナウイルス感染症に気を付ける日々が続き、不安や恐怖、ストレス等を感じる時間が長くなっています。しかし、その気持ちを他者にぶつけ、攻撃することは許されることではありません。不安な気持ちや恐怖心は誰でも等しく感じるものであることを理解しましょう。
◎正確な情報を知る
感染への不安な気持ちから、不確かな情報や根拠のないうわさなどに惑わされやすくなってしまい、自分の思い込みから人権侵害につながる言動を取ってしまうことがあります。公的機関が提供する信頼できる知識・最新の情報を確認し、冷静に行動するようにしましょう。
◎差別が感染拡大につながることを知る
差別や偏見などが広がることは、新型コロナウイルス感染症に対する人々の不安をあおり、その結果、熱や咳があっても受診をためらい、更なる感染拡大につながってしまいます。
困ったとき・不安なときは、ひとりで悩まず、相談してください
法務省の特設サイト・人権相談窓口へのリンクです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 危機管理室
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-3744
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更新日:2021年10月18日